個人再生における非免責債権の取扱い
非免責債権(法229③)
①再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
②再生債務者が故意又は重過失に基づく損害賠償請求権
③再生債務者の扶養義務等に係る請求権
①の「悪意」は、単なる故意(民法709条)ではなく、積極的な害意を意味する。
その取扱い
①再生手続内では、個別権利行使は禁止され、
②債権確定の手続も、他の再生債権と同様の手続で行われ、
③破産手続の配当に相当する一般弁済期間内における弁済についても、他の再生債権と同様の割合において弁済を受けうるにとどまるが、
④一般弁済期間の経過後も、残額については免責されず、その後も権利行使が可能である。
非免責債権かどうかの確定
個人再生手続内確定の対象ではない。
当該債権が非免責債権か否かは、その債権の性質から当然に決まることとなり、その点に争いがある場合には、訴訟等により確定すべき問題。
非免責債権に対する再生計画の効力と再生計画案の作成方法:
非免責債権については、再生計画において、権利の減免の定めその他権利に影響を及ぼす定めをすることはできない。(法229③)
その代わりに、法律上当然に、再生計画において定められた一般基準に従って弁済を行い、再生計画で定められた弁済期間が満了するときに、その債権額から弁済期間内に弁済した額を控除した残額について弁済をする。(法232④⑤)
→
再生計画においては、非免責債権の有無にかかわらず、権利変更の一般的基準だけを定めることにになり、非免責債権に関する条項が個別に定められることはない。
弁済計画表には、非免責債権についても、一般弁済期間内における弁済の内容を記載する。(規則130条の2)
再生計画案の作成方法については、非免責債権の存否にかかわらず、変わりがない。
以上、はい6民です87(2005.2)
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