手形による継続的貸付と元本充当
弁済金のうち制限超過部分を元本に充当した結果当該借入債務が完済され、これに対する弁済の指定が無意味となる場合には、特段の事情のない限り、弁済当時存在する他の借入金債務に対する弁済を指定したものと推認することができる。
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同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けとその返済が繰り返される金銭消費貸借取引においては、借主は、借入れ総額の減少を望み、複数の権利関係が発生するような事態が生じることは望まないのが通常と考えられる。
(最高裁判決平成15・7・18)
上記判決は、弁済当時に他の借入金債務が存在しない場合について、過払金が後に貸し付けられた他の借入金債務に充当されることを認めたものではない。
(大阪高裁判決平成16年4月20日)
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