小規模個人再生における再生計画の認可
小規模個人再生において再生計画案が可決された場合には、裁判所は、不認可事由が認められる場合を除いて、再生計画認可の決定をする。(法231①、法238による174①、202①の適用排除)
再生計画不認可事由
一般の不認可事由(法174②):
①再生手続または再生手続が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。(1)
②再生計画が遂行される見込みがないとき(2)
③再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき(3)
④再生計画の決議が債権者一般の利益に反するとき(4)
住宅資金特別条項を定めた場合の不認可事由(法202②):
①再生計画が遂行可能であると認めることができないとき(民再202②(2))
②再生債務者が住宅の所有権または住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれるとき(民再202②(3))
小規模個人再生に固有の不認可事由(法231②):
①再生債務者が将来において継続的または反復して収入をうる見込みがないとき(1)
②無異議債権(民再230⑧第1かっこ書)の額及び評価済債権(同⑧第2かっこ書)の額の総額が5000万円を超えているとき(2)
③計画弁済総額が最低弁済基準額を下回るとき(3)(4)
④債権者一覧表の記載に反して再生計画に住宅資金特別条項の定めがないとき(5)
大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文)HP
真の再生のために(個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP(大阪・弁護士・シンプラル法律事務所)
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