不可分債権
第428条(不可分債権)
債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である場合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
第431条(可分債権又は可分債務への変更)
不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となったときは、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。
性質上の不可分債務:
共有物の引渡し債務
共有不動産の所有権移転登記申請協力義務
共同賃借人の賃料債務(大判大正11.11.24)
←目的物は金銭で可分であるが、不可分な利用の対価であって、賃貸人が各債務者に分割された額しか請求できないのは不当。
不可分債務も、履行不能により損害賠償債務に変わるなど可分になると、分割債務となる(431条)。
but黙示の連帯の特約を広く認定して、連帯債務になるという解釈(通説)。
←
債権の担保的効力が弱くなり、債権者が不当に害される。
性質上の不可分債権:
共同相続財産に属する建物の、使用貸借契約の終了を理由とする明渡請求権(最高裁昭和42.8.25)。
大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文)HP
真の再生のために(個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP(大阪・弁護士・シンプラル法律事務所)
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