法律関係

2012年10月19日 (金)

明細書の「発明の詳細な記載」

特許法施行規則24条の2は、「特許法36条4項の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手法その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と規定。

 

「技術上の意義を理解するために必要な事項の記載」について、特許庁の審査基準では、実施可能要件とは別の委任省令要件と位置づけて記載。

 

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裁判例(知財高裁H21.7.29)
前記規定は、特許法が実施可能要件を設けた趣旨の実効性を実質的に確保するためのものであることを前提として、「(前記規定は)実施可能要件の有無を判断するに当たっての間接的な判断要素として活用されるよう解釈適用されるべきであって、実施可能要件と別個の独立した要件として、形式的に解釈適用されるべきではない」と判示。

 

 

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2012年10月 5日 (金)

特許法133条3項に基づく審判長の裁量

行政行為における裁量とは、法律が行政権の判断に専属するものとして委ねた領域の存否ないしはその範囲の問題」(塩野)

 

ここにいう裁量として、①要件裁量(行政行為の根拠となる要件の充足について行政庁が最終的認定権を有していること)と②効果裁量行政行為をするかしないか、するとしてどの処分をするかの点に裁量の所在を求める考え)とがある。

 

特許法133条3項に基づく審判長の裁量権を、却下決定をする時期に関する裁量権であると把握した上で、当該決定が、具体的事情に照らしてその裁量権の逸脱又は濫用があった場合に限り、違法と評価されるべきであるとしたもの(行政事件訴訟法30条参照)。
知財高裁H24.6.6

 

特許法 第133条(方式に違反した場合の決定による却下)

 

3 審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第百三十一条の二第一項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下することができる。

 

行政事件訴訟法 第30条(裁量処分の取消し)
行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

 

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2012年9月29日 (土)

傷害保険契約

傷害保険契約は、被保険者が「急激かつ偶然な外来の事故」によって身体に傷害を負ったときに保険金を支払うことを目的とする保険契約。
既往症のある被保険者が運転中に死亡した場合、事故によって死亡したか、それとも疾病によって死亡したかが争われることが少なくない。

 

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