明細書の「発明の詳細な記載」
特許法施行規則24条の2は、「特許法36条4項の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手法その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と規定。
「技術上の意義を理解するために必要な事項の記載」について、特許庁の審査基準では、実施可能要件とは別の委任省令要件と位置づけて記載。
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裁判例(知財高裁H21.7.29)
前記規定は、特許法が実施可能要件を設けた趣旨の実効性を実質的に確保するためのものであることを前提として、「(前記規定は)実施可能要件の有無を判断するに当たっての間接的な判断要素として活用されるよう解釈適用されるべきであって、実施可能要件と別個の独立した要件として、形式的に解釈適用されるべきではない」と判示。
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