アメリカ法

2024年7月18日 (木)

米国憲法(大学入試でのアファーマティブアクションの憲法違反)

<経緯>
連邦最高裁は裁量上訴を認め、ノースキャロライナ大学のケースとともに併合審理を行った。

<判断>
●ロバーツ長官の法廷意見:
◎Brown判決が分離すれども平等を違憲とし、人種に基づく区分を認めないとしたように、
先例は、修正14条の平等保護の核心が人種差別の禁止であり、人種に基づく区分に対して厳格審査を用いてきた。

①人種区分がやむにやまれぬ利益のために用いられているかどうか、
②人種区分に基づく手段がその利益を実現するために厳格に仕立てられているかどうか
を審査。

これまでに人種区分がやむにやまれる利益として認められてきたのは
①過去の差別に対する救済と、
②刑務所における人種的暴動のような安全に対する重大なリスクの回避
の2種類だけで、めったに認められることはない。

◎最初に大学入試における人種的アファーマティブアクション(AA)が問題となったBakke判決:
パウエル裁判官:
大学は入試によって裁量を有するものの、人種区分は高度に疑わしい区分であり、割当制(特定の人種に一定数の合格枠を用意すること)は許されず、多様性の価値を判断する中で人種を加点要素とすることのみ許される。

Grutter判決:
これを踏襲したが、そもそも人種に基づくAA入試は憲法に反するので期限が設定されなければならず、この先25年のうちにそれは正当化理由として成り立たなくなる。
その後も、連邦最高裁は厳格審査を適用し、
人種をステレオタイプ的又はネガティブ的に利用しない場合に限り許される。

◎本件における大学の人種的AAは厳格審査をパスすることができない。
大学側:将来のリーダーを養成し、多様な視点に基づく新しい知見を取得し、思想の自由市場を促進し、生産性に優れた市民を育成することをやむにやまれぬ利益として上げている。
vs.
これは測定し難いもので、いつ人種的区分を終わらせることになるのかもわからない⇒やむにやまれる利益として認定することはできない。
大学側は、これらの利益と手段の実質的関係を説明できていない。

大学側は多様性という教育的利益を達成するために大雑把な人種区分によって人種的要素を考慮しており、目的と手段の関係が不明瞭。
①人種に基づくAA入試は、人種をネガティブに用いてはならず、ステレオタイプ的に用いてもならないという平等保護条項の要求にも反する。
②アジア系アメリカ人に不利に作用する本件AA入試はアジア系という人種がネガティブに作用することになる。
③入試において人種的要素を用いることは特定の人種を敵対的に扱うというステレオタイプをはることになる。
④多様性が達成されるまで続けることになれば、それがいつ終わるのかが見逃せない。

本件AAは修正14条の平等保護に反する。

<解説>
いずれも厳格審査を適用するという点ではほぼ合致しており、
やむにやまれぬ利益の有無と手段が厳密に仕立てられているかを審査し
特に割り当制(事実上の割当制を含む)は違憲の疑いが強いものとして位置付けられていた。

本判決:
AAに関する法理のデフォルトを転換し、新たに再設定。
従来:人種に基づくAAが認められる可能性がデフォルトしてあり、それに厳格審査を適用して判断する構造。
but
本判決:人種に基づく区分はほぼ認められないことを前提とし、文字通りの厳格審査が適用されて違憲であることがデフォルトになった。

判例時報2590

大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文)HP

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2019年2月14日 (木)

共同親権についての米国の記事

https://marylandreporter.com/2018/01/18/shared-parenting-brightens-the-lives-of-children-of-divorce/

Ned Holstein, M.D., is founder and chair of the board of National Parents Organization. Dr. Holstein was previously appointed by a Massachusetts Chief Justice to a task force charged with reviewing and revising the state’s child support guidelines. A graduate of Harvard College, Holstein also earned a master’s degree in psychology from the Massachusetts Institute of Technology. His medical degree is from Mount Sinai School of Medicine.

これを書いているNed Holstein 氏は、ハーバード大学卒、マサチューセッツ工科大学で心理学の修士号を取得。
医学学位も取得。マサチューセッツ州の首席裁判官によって、州の子供サポートガイドラインの調査と改訂のタスクフォースに指名され、全国ペアレント組織の創設者であり会長。

While this is true for many children, research makes it crystal clear that millions of other children suffer deeply, mostly those who do not have shared parenting.

親が離婚を経験した子ども達が深く苦しみ、特に共同親権でない子ども達がそうであるという現実。

Additionally, perhaps the child’s overworked, single parent doesn’t have the time or energy to enforce homework over television or texting, and the child may very well long for her court-ordered, absentee non-custodial parent.

一人親はオーバーワークで、子供に、テレビを見たりスマホをせずに宿題をさせる時間もエネルギーもない。
子は、裁判所に命じられ参加できない非監護親を切望するかもしれない。

First, federal statistics tell us that 71% of high school dropouts come from single parent homes. And that children whose every-other-weekend non-custodial parents are involved in their education have markedly better grades. Also, that those with shared parenting — those who live at least 35% of the time with each parent — do better on at least a dozen measures of wellbeing, including education, compared to children raised mainly in the home of one parent.

子どもの教育成績・幸福度:
「共同親権でない場合でも、隔週の週末に非監護親が子どもの教育に関与する子ども達>そうでない子ども達。」
「共同親権の子ども達(35%以上を各親と暮らす子ども達)>主に片親で育つ子ども達。」

Additionally, in Sweden, where shared parenting after divorce has been routine for years, the children with this arrangement due just a bit worse than children of intact families. Those still raised by a single parent do far worse – and this despite an extremely generous social safety net guaranteeing that the children of single parents are not impoverished.

離婚後の共同親権が何年も前に導入され、一人親の子供が貧困にならないことを保障する(=貧困のせいではない)スウェーデンでも、片親に育てられた子どもの方が悪い。

And finally, that children with shared parenting are simply happier, calmer kids.

共同親権の子ども達は、より幸せで、落ち着いている。

The benefits of shared parenting for education are mirrored by numerous other measures in almost 60 peer-reviewed studies from multiple countries.

教育における共同親権の恩恵は、多数の国での60もの専門家の研究における他の多くの測定によって再現される。

With this simple change in custody law, we can improve education, decrease substance abuse, decrease truancy, gang involvement and trouble with the law, decrease bullying and aggression, improve both mental and physical health, increase child support payments, and decrease stress and anxiety.

Unlike most other suggested remedies for the multiple problems of our children, all of this can be accomplished with no cost to the taxpayer.

共同親権により、教育を改善し、薬物中毒を減らし、無断欠席、ギャングとの関与や触法問題を減らし、いじめと攻撃性を減らし、精神的及び身体的健康を改善し、児童サポート支給を増やし、ストレスと不安を減らすことができる。

それは、(他の施策と異なり)納税者への負担なく果たすことができる。

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米国における親の憲法上の権利

http://www.fathersforlife.org/families/sprmcrt.htm

 

The United States Supreme Court noted that a parent's right to "the companionship,  care, custody and management of his or her children" is an interest "far more    precious" than any property right. May v. Anderson, 345 U.S. 528, 533; 73 S.Ct.    840, 843, (1952).

 

米国最高裁:「自分の子ども(と)の交わり、世話、監護、マネジメント」についての親の権利は、いかなる財産権よりも「はるかに価値のある」利益である。

 

The U.S. Supreme Court implied that "a (once) married father who is separated or    divorced from a mother and is no longer living with his child" could not  constitutionally be treated differently from a currently married father living with his child. Quilloin v. Walcott, 98 S.Ct. 549; 434 U.S. 246, 255-56, (1978)

 

米国最高裁:「母親と別居あるいは離婚し、もはや子どもと住んでいない(かつて)結婚していた父親」は、子どもと同居し現在結婚している父親と、憲法的に異なって扱われ得ない。

 

Law and court procedures that are "fair on their faces" but administered  "with an evil eye or a heavy hand" was discriminatory and violates the equal protection clause of the Fourteenth Amendment. Yick Wo v. Hopkins, 118 U.S. 356, (1886)

 

「形式的に公正」であるが、悪意のこもった目つきで、あるいは圧政的に運営される法と司法手続は、差別的であり、第14修正の平等保護条項に違反する。

 

The Constitution also protects "the individual interest in avoiding disclosure of personal matters." Federal Courts (and State Courts), under Griswold can protect, under the "life, liberty and pursuit of happiness" phrase of the Declaration of    Independence, the right of a man to enjoy the mutual care, company, love and affection of his children, and this cannot be taken away from him without due process of law. There is a family right to privacy which the state cannot invade or it becomes actionable for civil rights damages. Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479, (1965)

 

連邦裁判所(と州裁判所)は、Griswold 判決の下、独立宣言の「生命、自由及び幸福追求」の言葉の下で、子ども(と)の相互のケア、交際、愛と親愛を享受する権利を守ることができ、これは法の適正手続によらなければ取り上げられ得ない。

 

Parent's rights have been recognized as being "essential to the orderly pursuit of happiness by free man." Meyer v. Nebraska, 92 S.Ct. 1208, (1972)

 

親の権利は「自由人による適正な幸福追求にとって本質的」であると認識されてきた。

 

The Due Process Clause of the Fourteenth Amendment requires that severance in the parent-child relationship caused by the state occur only with rigorous protections for individual liberty interests at stake. Bell v. City of Milwaukee, 746 F 2d 1205: U.S.    Ct. App. 7th Cir. WI., (1984)

 

第14修正の適正手続条項は、州裁判所による親子関係の断絶は、あやうくされる個人の自由権の厳格な保護をもってのみ行なわれることを要請する。

 

■結論

米国では、親の子供と交わり、世話し、監護し、愛と親愛を享受する権利が、憲法上の権利として認められていることを再確認した。
日本でも、同様の権利が、憲法13条の幸福追求権によって認められるべきだと思う。

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2018年2月11日 (日)

会社における弁護士・依頼者秘匿特権(米国判例)

Upjohn Co. v. United States
      
  <控訴審>
弁護士と、その法的助言に従って会社の方針を決定できる立場にあるコントロールグループの間の通信のみが秘匿特権によって保護されるというコントロールグループテストを採用。

弁護士とコントロールグループ以外との従業員との間の通信に関しては、弁護士・依頼者間の通信とは認められないから、秘匿特権の適用はない。
 
<争点>
会社の弁護士と、会社のコントロールグループ以外の従業員との間の通信に秘匿特権の適用を認めるか? 
 
<判断> 

①弁護士が依頼者に対して十分な法的助言や弁護を行うことは、法の遵守や正義の実現といった公共の利益に資する。
②このような助言や弁護は、弁護士が依頼者から全部の情報を得ることによって可能になる

弁護士と依頼者との間の全面的で率直な通信を保護することが秘匿特権の目的
 

秘匿特権は、
①弁護士が専門的な助言をすることを保護するだけでなく、弁護士が法的助言をするために必要な情報を収集することをも保護するためのもの。
②会社関係においては、弁護士が必要とする情報を持っているのは、コントロールグループではなく中級以下の従業員であることも多い。⇒そうした従業員との通信が保護されなければ、弁護士が会社に対して法的助言をするにあたって必要な情報を十分に収集することができなくなる

コントロールグループテストは、秘匿特権の目的を妨げるもの。

コントロールグループテストは、依頼者たる会社の方針を実行に移す非コントロールグループの従業員に対して、全面的で率直な法的助言を伝えることを難しくする。

現代の企業が直面する複雑で広範な規制
⇒会社は個人と異なり、何らかの法的問題が起きたときだけでなく、日常業務において法令を遵守するためにも不断に弁護士に相談する必要。
コントロールグループテストを採用し、秘匿特権の範囲を狭く解釈することは、会社の弁護士が、依頼者たる会社に対して確実に法令を遵守させるために有益な活動を行うことを制限することにつながる

コントロールグループテストは、適用される者の範囲が不明確で、弁護士と依頼者が、自分たちの間の議論が保護されるかどうか予見することが困難。

コントロールグループテストを採用せず、秘匿特権の適用範囲はケースバイケースで判断されるべき。
 

本件会社の従業員と弁護士との間の通信が、
①従業員が、会社の上層部の指示に従って行ったものであること、
法令遵守や、訴訟の可能性を考慮した法的助言のために必要であったこと、
会社における従業員の職務の範囲に属する事項に関するものであること、
法的な目的で行うことが明示されており、従業員もそれを認識していたこと、
秘密扱いとされていたこと

本件の従業員と弁護士の間の通信は秘匿特権によって保護されるべき
 

秘匿特権によって開示から保護されるのは通信に限られ、弁護士と通信を行った者が、その前提となる事実について開示することを妨げるものではない。

本件のような通信に秘匿特権を適用しなかったとしても、紛争の相手方にとっては通信自体がなされなかった場合と同じ状況になるに過ぎない。 
本件においても、IRSは法務部長や外部の弁護士と通信を行った従業員に対して、本件会社の提供したリストに基づいて、自由に質問をすることができる。
実際にIRSはそのうち25名に対して面接調査を行っている。
 

①従業員と弁護士の間の通信のみならず、
②法務部長が法的助言や訴訟の準備のために作成したメモ等に対してもIRSから提出命令

職務活動の成果の法理(work product doctrine)の適否が問題。 

会社:これらの文書は訴訟準備のために弁護士が作成した職務活動の成果(work product)に該当するとして開示を拒む。

判断:
IRSの提出命令に対しても職務活動の成果の法理の適用がある。
証人の供述に基づくメモは弁護士の思考過程を明らかにする職務活動の成果として、特別な保護が与えられるべき

控訴審判決を破棄し、職務活動の成果の法理についてさらに審理の必要があるとして、控訴裁判所に差し戻した。

アメリカ法百選

大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文)HP
 
真の再生のために(事業民事再生・個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP(大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文))

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2016年1月16日 (土)

ヘイトスピーチ規制についてのアメリカの法状況①:R.A.V.判決

R.A.V.判決(R.A.V.v.City of St.Paul, Minnesota, 505 U.S.377(1992))

黒人の自宅敷地内で十字架を燃やした者が起訴された事例で、根拠となったのが、市の「偏見を動機とする犯罪条例」中の、「他の者に、人種、肌の色、新庄、宗教または性別に基づく怒り、恐怖または敵意を引き起こす」と知ってしかるべき物体や文書などを設置した者を軽罪に処するとする条文。この条文には、例示として、燃える十字架やナチスのカギ十字を挙げていた。

州最高裁:この条例の規制対象は、連邦最高裁判例で規制が許されるとした「喧嘩言葉(fighting words)」に限定されると解釈し、そうであれば合憲であると判断。

連邦最高裁:この解釈を前提にしても、当該条文は違憲である。

①確かに名誉毀損やわいせつ表現などいくつかの範疇の表現は憲法上保護されないとされてきたが、このことは、これらの範疇内の表現はどのように規制しても憲法とは関係ないということを意味するわけではない。それらの中の禁止でも「憲法上禁止しうる内容(わいせつや名誉毀損など)」に基づかない場合には、内容に基づく許されない差別扱いとなりうる。
②「政府は名誉毀損を禁じることができる。しかし、政府は、政府に批判的な名誉毀損のみを禁止する、さらなる内容による差別を行うことは許されない」。たとえ「喧嘩言葉」の範疇内であっても、そこで伝えられるメッセージについての評価を理由にした規制は許されない
③部分規制について、まさにその理由に基づく部分規制ならば問題ない。わいせつ表現の中でわいせつ性の高いものだけを禁止することには、憲法上の問題はない。これに対し、わいせつ表現の中でも、政治的メッセージに基づく部分規制は許されない。

法廷意見は、本事案で問題となった条例は、まさに人種、宗教や性別など特定の主題に関する「喧嘩言葉」のみを禁止するものであり、さらに実際には、それらの主題に関して寛容や平等を説く側には反対は批判のための「喧嘩言葉」の使用を容認しつつ、憎しみを表現しようとする側の「喧嘩言葉」の使用を禁じるという、見解に基づく規制としても働く、という。このような規制は、議論の土俵を歪めるものであって、許されない。

確かに、人種などに基づく憎悪には対抗する必要があるが、「その対抗の仕方は、言論を選択的に制約することであってはならない。」「修正一条のポイントは、多数派の選好は、内容に基づいて言論を黙らせること以外の方法で表現されなければならないということである」

市側は、歴史的に差別されてきた人々の基本的人権を確保するという、やむにやまれぬ利益のためのものだとして厳格審査をパスすると言うが、この利益がやむにやまれぬものだとしても、その達成のためには本条例のような内容差別が不可欠とはいえない。


人種などの「偏見を動機とする」憎悪の広がりに対して対抗することや、歴史的に差別されてきた人々の人権を確保することを、公権力の重要な任務として認めている。にもかかわらず、この任務も、公権力がその立場に反する内容の言論を禁止することを正当化しないとされている。

公権力は思想について中立的である必要はないが、自己の立場で表現の自由規制を正当化してはならない。これは、表現の自由法理の鉄則といってもよいものであり、R.A.V.判決はこの鉄則をヘイトスピーチにも貫徹した。

ある内容の表現が特に強い感情的反応を引き起こすとしたら、それはまさに内容によってもたらされた効果であり、それを理由とする規制は内容に基づく規制に他ならない。これもまた、表現の自由法理の鉄則。

以上、毛利透京都大学大学院教授「ヘイトスピーチの法的規制について」(法学論叢176巻2・3号210頁(2014)、212頁~)

尚、ヘイトスピーチ規制の問題について http://kmasafu.moe-nifty.com/blog/2016/01/post-f4d2.html

大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文)HP
 
真の再生のために(事業民事再生・個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP(大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文))

 

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2014年12月28日 (日)

レブロン義務(米国判例)

■取締役の義務・・・敵対的買収に対する防衛策(2)
   
Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc. 506 A.2d 173 (Del.1986)

<事案> 
6月、P社はR社(Revlon)を話し合いにより1株40~50ドルで買収しようとしたが拒絶。

P社による敵対的公開買付に備え、R社取締役会は、防衛策として、
①社外株式約3000万株のうち500株の買い戻しと、
②R社株式の20%以上の取得者が現れた場合に1株を額面65ドル・金利12%の1年債と交換する権利を当該取得者以外の各株主に与えるというライツプラン(ポイズンピル)の導入を採択。
8月23日、P社は、1株47.5ドルで、R社の全株式を対象に、最初の現金対価公開買付を開始。

R社取締役会は、株主に対してその買付けに応じないよう呼びかけ。
8月29日、防衛策として、額面47.5ドル、金利11.75%、満期1995年の上位劣後債(Notes)等を対価として、自社株式1000万か分の自己買付

このNotesには、独立取締役の承認がない限り、R社による新たな債務負担、資産売却および配当支払が制限されるとの制限条項が付されていた。
⇒(買収後の資産売却等を制限するので)P社による買収を困難にした。
9月24日、R社取締役会は、(自己防衛を断念し、友好的第三者(ホワイトナイト)の助けを得るために)経営陣に対し、R社の買収に興味を持つ第三者と交渉する権限を与えた。

その後もP社は現金対価公開買付を継続し、9月27日に50ドル、10月1日に53ドルまで買付価格を引き上げた。

R社は、(LBO(対象会社の資産等を担保にした借入金を用いて買収し、買収後対象会社の資産売却や収益により当該借入金を返済する方法)の専門会社である)F等と交渉を進め、10月3日、R社取締役会は、Fが、LBOによりR社を1株56ドルの現金対価で買収する契約に同意。
買収を促進するために、R社の複数の事業部門が、合計12.4億ドルで売却される計画になっており、また買収契約の中に、(買収後の資産売薬等を容易にするために)Notesに付された制限条項を破棄する旨の合意が含まれていた。

当該合併内容が公表されると、制限条項が破棄される(と追加債務負担等によりR社の信用が下がる)との懸念から、Notesの市場価格の額面の100%前後から87.5%にまで下落。

Notes所持者から怒りの電話が殺到し、Notes所持者による訴訟提起のおそれが新聞に報じられた。
P社は、10月7日に買付価格を56.25ドルに引き上げ、対抗して10月12日、Fは、R社に対して、次の条件を付して、57.25ドルでの買収を提案
①F以外の者がR社株式の40%を取得した場合、FはR社の重要な2事業部門を、評価額より1億~1.75億ドル下回る5.25億ドルで取得できる((クラウン・ジュエル・)ロックアップ条項)
②R社は、Fとの間でのみ買収交渉を行う(ノーショップ条項)
③この合意内容が実現されなかったり、R社株式の19.9%を超える取得者が現れた場合、R社は、キャンセル料として、Fに2500万ドルを支払う。
④ライツプランおよびNotesの制限条項は、10月3日の合意どおり破棄する。

一方、Fは、新たな社債を交換することにより、下落したNotesの市場価格を額面に維持するようサポートすることに合意。

R社取締役会は、Fのこの買収提案を承認。
P社の支配株主であるM社は、これらの合意が実行に移されることを阻止すべく、暫定的差止命令を求めた。
10月22日、P社は、ロックアップ条項の差止め等を条件に、買収価格を58ドルに引き上げた。

第1審のデラウェア州衡平法裁判所が
①ロックアップ条項、②ノーショップ条項および③キャンセル料につき差止めを認めた。

R社が上訴。
 
<判断>

暫定的差止命令が認められるためには、原告は、
①本案勝訴が合理的に見込みうること、および
②差止められない場合に回復できない損害が発生すること
を証明する必要。
くわえて、
③裁判所は両当事者の利害を衡量する必要。

本判決は、最初に①について検討。
 

R社取締役のとった防衛策のうち、ライツプランの導入およびNotes等を対価とする自己買付については、ユノカル基準を適用し、適法であると判断。 
but一定の条件下では取締役の義務が大きく変わる。

P社が1株50ドル、次いで53ドルにまで買付価格を引き上げたとき、会社の解体が避けられないことは誰の目にも明らかになった。
R社の取締役会が、経営陣に対して、第三者との間で合併または買収について交渉する権限を与えたということは、会社を売りに出したと認識したということ。

これにより、取締役会の義務は、企業体としてのR社を維持することから、株主の利益のために会社売却に当たって企業価値を最大化することに変化した。

買収防衛策に関する議論は当てはまらなくなった。
取締役の役割は、会社という砦の防衛者から、会社の売却に際して、株主のために最善の価格を獲得するという責任を負う競売人に変化


ロックアップ条項について検討:

R社取締役会が、FによるNotes価格のサポートをFとの取引の不可欠な内容としたのは、Notes価格の下落による損失に対してNotes所持者から訴訟により責任を問われることを恐れたから。
株主のために最高価格を取得する義務を負う取締役が、Notes所持者の利益を優先したことは、株主対する忠実義務違反。 

「取締役会が自らの責任を果たすに当たりさまざま利害関係者に配慮することは、それにより合理的に関連する利益が株主に生じる場合には許される。しかし、積極的な買収者の間で会社に対するオークションが進行中であり、目的がもはや会社という企業体を守りまたは維持することではなく、最高価格をつけた者に会社を売却することであるときには、株主以外の者の利益に対する配慮は不適切である」

ロックアップ条項はそれ自体が違法というわけではないが、本件のように、活発なオークションを終わらせて株主の利益を害するものは認められない。

ノーショップ条項も、それ自体は違法ではないが、取締役会が競売人として最高価格で会社を売却する義務を負うという局面では、容認できない。

キャンセル手数料についても、P社の努力を阻害する計画の一部であったので、差止めの対象になる。

⇒衡平法裁判所の結論を支持。

<解説>   
敵対的買収における攻防の一定時点までは、取締役の防衛行為の審査にユノカル基準をそのまま適用できるが、会社の解体(事業の分割売却等により会社の分解)が避けられないことが明らかになったとき、または、会社を売りに出したときには、取締役が競売人としての義務、すなわち、株主の利益のために会社売却に当たって企業価値を最大化する義務(レブロン義務)を果たしたか否かが争点となる。

デラウェア州最高裁判所は、1994年の判決(Arnold v. Society for Savings Bancorp, Inc.)において、レブロン義務は少なくとも以下のいずれかの場合には適用されると整理。
(1)会社が、会社の売却かまたは会社の明らかな解体を伴う事業再編を求めて、能動的な買付競争を開始させる場合
(2)買付者の申出に対抗して、対象会社が長期的戦略を放棄し、会社の解体を伴う代替取引を求める場合
(3)ある取引を承認することにより、会社支配権の売却または変更を帰結する場合

2009年のLyondell Chemical Co. v. Ryan は、レブロン義務は、対象会社の取締役が静観している間は適用されず、会社支配権の変更をもたらす取引に着手した段階で初めて適用されるとした。

米国法判例百選120

大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文)HP
 
真の再生のために(事業民事再生・個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP(大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文))

 

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ユノカル基準(ユノカルルール)(米国判例)

■取締役の義務・・・敵対的買収に対する防衛策(1)
   
Unocal Corp. v. mesa Petroleum Co. 493 a.2d 946(Del.1985)
 
<事案>
Unocal の約13%の株式を保有するMesaは、約37%の株式について1株あたり54ドルの価格で公開買付を開始。
Mesaは、公開付け完了後、UnocalをMesaの関連会社と合併させて、54ドルを大きく下回る価値しかないジャンク・ボンドなどの証券を対価として残存株主の追い出しを行う「2段階買収」を予定。

Unocal の取締役会は、上記買収に対する防衛手段として、Mesaを除く株主を対象として、Mesaの申出価格よりも高値(1株あたり72ドル)で自己株式の49%を取得する公開買付けを行うことを決議し、開始

Mesaは、Unocalによる自己株式公開買付けの効力を争う訴訟をデラウェア衡平法裁判所に提起。

衡平法裁判所の副長官は、Mesaを対象に含めなければ自己株式公開買付けをしてはならないとする緊急差止命令を発令

Unocalがデラウェア最高裁判所への中間上訴⇒副長官は、法定の要件を満たさないとして却下
⇒最高裁判所は、法定の要件を満たすと判断。

副長官は、審尋を踏まえて差止仮処分を発令⇒衡平裁判所は、中間上訴を最高裁判所に移送⇒最高裁判所は受理。

<Mの主張>
自己株式公開買付けに際しMesaが保有する株式を公開買付けの対象外とする差別的な自己株式取得については、株主である取締役会メンバー自身が自らかかる自己株式公開買付けに応じて一部の株主(Mesa)が享受し得ない経済的便益を得ることができる⇒経営判断原則は適用されない⇒取締役会が本件の差別的な自己株式取得を行うことは、信認義務違反にあたり許されない。
特定の株主について、このような形で差別することは許されない。

<Uの主張>
Mesaに対して「公正」であるべき義務を負わない。
←Unocalの取締役会は、合理的かつ誠実にMesaによる買収が強圧的かつ不適当だと結論付けており、Mesa自身がかかる買収を行うことにより差別的取扱いを求めたと言える。
Unocalの取締役会による自己株式公開買付けの決定は、誠実に、十分な情報に基づき、かつ相当の注意を払って行われており、Mesaの有害な戦略から会社と株主を守るための防衛手段として適当。

<争点>
(1)防衛目的の自己株式公開買付けに関する取締役会の権限
(2)経営判断原則の意義
(3)経営判断原則の適用にあたっての制約
(4)差別的自己株式取得の可否 
 
<判断> 
●(1)(防衛目的の自己株式公開買付けに関する取締役会の権限)について 

デラウェア会社法141条(a)項が取締役に事業及び業務に関する権能を付与しており、同法第160条(a)項が取締役会に自己株式の取引についての広範な権能を認めている
自らの保身を唯一または主たる目的とする場合を除き、デラウェア州法人は、自己株式取得に際して株主毎に異なる取り扱いをすることができる。

かかる取締役会の権限は、株主を含む会社企業体を合理的に予見できる害悪から守るという根源的な義務から導き出される。
 
●(2)(経営判断原則の意義)について 

経営判断原則:業務上の判断を行うに際し、会社の取締役は、十分な情報に基づき誠意を持って、かつ最も会社の利益に資するとの考えに基づいて行動したとの推定を意味し(Aronson v. Lewis(Del.1984))、取締役会の判断が合理的な業務上の目的に帰するものと言えれば、裁判所は、取締役会の判断に代えて自らの判断を適用することはできないというもの(Sinclair Oil Corp. v. Levien (Del.1971))。

自己株式取得の場合、利益相反の懸念がある⇒同原則の適用を受けるには、取締役は、ある者による株式保有が会社方針および効率性に危険を及ぼしていると信ずるに足りる合理的な根拠を示さなければならずこの立証にあたっては、誠実かつ合理的な調査を行ったことを示せば足りる

過半数が社外取締役からなる取締役会の承認があれば、上記の立証を補強することになる。

●(3)(経営判断原則の適用にあたっての制約)について

取締役は、会社の株主の最大の利益にかなうように行動すべき信認義務を負っており、また、取締役の善管注意義務は、予見される害悪から会社および株主を守ることをも含むもの。

一定の制約:
自らの保身を唯一または主たる目的として自己株式の買戻しを行ってはならない

取締役は、公開買付けに対抗する防衛手段が会社および株主の利益を詐欺や不正行為なくして誠実に慮った上で講じられていることを立証する必要

講じられた防衛手段は、直面する脅威の程度に応じて合理的なものでなければならないという制約。

防衛手段が脅威の程度との関係で合理的かどうかを判断するにあたっては、買付価格の不当性、買付けの性質・タイミング、違法性の問題、株主以外の構成員(債権者・従業員等)への影響、買付け不成就のリスク、交換する証券の内容等を勘案する必要。

Mesa を排除したUnocal の差別的自己株式公開買付けは、Mesaがグリーンメーラーとして有名であることをも加味すると、直面する脅威に対応して合理的な関連性を有するもの。
Unocalの取締役のかかる判断は、公開買付制度の基礎となっている公平性の概念とも整合的であり、少数株主が自らの所有する株式についてその価値に見合う対価を受け取れるようにする取締役の義務にも沿うもの。

●(4) (差別的自己株式取得の可否)について

今回の自己株式公開買付けは、株主ごとに異なる取扱いをするもの。
but
会社が直面している脅威に鑑みれば、取締役会が中立であり、誠実にかつ善管注意義務を尽くして行動していれば、裁量権の濫用がない限り、その判断は、経営判断の適切な行使として支持される。

取締役が会社による自己株式公開買付けに応募して経済的利益を得ることができる点は、経営判断原則の適用を妨げるものではない

取締役は、敵対的公開買付けを行った株主に対しても忠実義務を負うが、会社に対する破壊的脅威に直面したときには、同時に会社および他の株主を防衛する義務をも負う。

Mesaの公開買付けが不適切なものであるとの誠実な信念に基づいてUnocalの取締役会が判断を下していることを衡平裁判所が認定Unocalの取締役会は、その立証責任を十分に尽くしているというべき。
 
取締役の判断が、主として、取締役自身の保身目的または詐欺、不誠実、情報の欠如などの信認義務違反に基づくものであることが立証されない限り、取締役の行為には経営判断原則が適用され、是認されるべき。
⇒原決定を破棄し、差止仮処分命令を取り消した。
 
<解説>   
従来、主要目的ルールと経営判断の原則の枠組みによって判断。
vs.
①取締役の利益相反問題との調整に難。
②敵対的買収の正に、正の面(経営者への規律づけ、企業価値の増加など)以外に負の面(2段階公開買付けによる株主の合理的判断の機会の喪失、企業解体や従業員の大量失業、過重債務による経営破綻など)⇒新たな判断枠組みの必要性が高まる。
   
本決定は、利益相反問題に配慮しつつ、適切な判断手続を経ることを要求するなど、従前よりも厳格な条件の下で経営判断原則を適用する判断枠組みを提示。

防衛手段としての差別的な自己株式公開買付けは、その後証券取引委員会(SEC)による規則変更により禁止されるが、ユノカルルールの枠組みは、その後に防衛手段として一般化するライツ・プラン(ポイゾン・ピル)に関する判断においても利用されている。

アメリカ法判例百選119

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2014年12月24日 (水)

デラウェア州最高裁判所の取締役の経営判断原則についての判例

■取締役の義務・・・注意義務と経営判断原則
   
Smith v. Van Gorkom 488 A.2d 858(Del.1985)
 
<事案>
多額の投資控除に見合う課税所得を挙げることが困難な状況⇒Trans Union社は、退任間近であったCEOのVan Gorkomを通じて、企業買収かPritzkerとの間で自社の買収交渉⇒Trans Union社の取締役会は、2時間にわたる検討の末、Pritzkerとの合併契約の締結を承認。

Trans Union社の大半の取締役は、Pritzkerとの合併契約の承認が同日の取締役会の議題であることを事前に知らされておらず、主にVan Gorkomの口頭での20分間の説明に基づいて本件合併契約を承認。投資銀行などの外部の専門家によって合併対価の公正さに関する意見が示されることはなかった。

Pritzerとの合併契約では、合併対価としてTrans Union社の株式1株あたり55ドルの現金が支払われることとされていた。この買収価格(当時のTrans Union者の株価に約50%のプレミアムを上乗せした価格)は、Van GorkomからPritzkerに対して提案されたもので、Trans Union社の企業価値に基づいて算出された金額というわけではなく、LBO(買収者が買収対象会社の資産を担保に買収資金を借り入れる買収手法)の実現可能性という観点のみに基づいて算出された金額。

合併契約では、Trans Union社は契約の締結後90日間は競合する買収提案を受け入れることができる(ただし同社から積極的に買収の勧誘をすることはできない)ことや、取引保護条項として、PritzerがLBOのための融資を受けられることを条件に、Trans Union社の株式100万株を1株あたり38ドルで取得するオプションがPritzkerに与えられることなどが定められた。

Trans Union社の取締役会は、本件の合併契約が締結されても90日間は競合する買収提案を受け入れることができることから、マーケット・テストを通じて、Pritzkerが提案した買収価格の妥当性を確認できると考えていた。
 
以上を内容とする本件合併契約は、1981年2月10日に開かれたTrans Union社の株主総会で、発行済株式の69.9%の賛成をもって承認された(反対派7.25%)。
 
Trans Union社の株主は、信認義務違反を理由に同社の取締役に対して損害賠償を求めるクラス・アクションを提起。
 
<判断>
Pritzkerによる現金を対価とした合併の申込みに応じて、会社を一株あたり55ドルで売却することを決めた1980年9月20日の取締役会の経営判断は、十分に情報を得た上でなされたものではない・・・・取締役は、Van Gorkomが会社の売却を推し進め、一株あたりの買収価格を算定するにあたって果たした役割につき十分な情報を得ておらず、また、会社の真の経済的価値について情報を得ていなかった。・・・取締役が、危機による緊急事態や非常事態でないにもかかわらず、事前に通知を受けることなく、2時間の検討基づいて会社を売却することを承認した点において、少なくとも重過失が認められる

企業価値に関する他の適切な情報がない中で、プレミアムの存在だけでは、提案された買収価格の公正さを評価するための十分な根拠とはならない

取締役は、記録をみる限り、マーケット・テストが実現できると期待する相当な根拠を何ら有していなかったと言わざるを得ない。
Trans Union社の取締役には株主に対する信認義務違反が認められる
⇒取締役の責任を否定した衡平法裁判所の判決を破棄して、株主が被った損害の額を算定するために必要となる同社の株式の公正な価格を算定するために、衡平法裁判所に差し戻した

差戻し後衡平法裁判所において、取締役から株主に合計2350万ドルを支払うことで最終的に和解が成立。
 
<解説> 
経営判断原則
特定の例外事由に該当しない限り、取締役の経営判断は、裁判所や株主によって争われたり覆されたりすることはなく、取締役は、たとえ明らかに誤りであったと思われる判断であっても、経営判断の結果に対して責任を問われることはないという内容の審査基準。

経営判断の内容に対する審査:

経営判断原則の4つの条件(
①取締役は経営判断をしなければならない、
②取締役は、経営判断にあたり、当該状況の下で、適当であると合理的に信じるに足る程度の情報を得ていなければならない、
③経営判断は誠実になされなければならない、
④取締役は経営判断の対象に経済的な利害関係を有してはならない
)が満たされることを前提に、相当性(rationality)を基準とした審査が行われる。

経営判断の過程に対する審査:
上位4つの条件(特に②の条件)が満たされるか否かを判断する中で審査され、そこでは重過失(gross negligence)の有無が基準となる。
この意味での重過失が認められるためには無謀(recklessness)とも評価できるような取締役の注意義務に対する無頓着または無関心が要求される。
 

文言上は、経営判断の過程における重過失の有無を問題とした。
but
事案を詳細に検討すれば、Trans Union社の取締役に、経営判断の場面において従来基準とされてきたような内容の重過失が認められるとは考えにくい。

①Trans Union社の取締役に不適切な動機が存在したとは認められない
②彼らは十分な経営判断能力を有していた
③取引に経済的な合理性が認められる
④短時間で結論を出したのは買収者の求めに応じたため
⑤株主に支払われたプレミアムが高額
⑥株主の圧倒的多数の賛成を得ている
 

デラウェア州では、1986年に立法府によって、デラウェア一般会社法102条(b)項(7)号が制定。

株主の同意を得て会社の定款に定めることを設けることを条件に、取締役が信認義務に違反することによって会社または株主に対して負う損害賠償責任を、一定の適用除外事由に該当しない限りは、事前に免除することを認めるもの。

今日のデラウェア州の大半の会社で導入。

今日では、会社の損害に基づく株主代表訴訟であれ、株主の損害に基づく株主による直接訴訟であれ、株主が注意義務違反を理由に取締役に対して損害賠償責任を追及する場合には、当該訴えは、被告である取締役の申立てに応じて、事実審理に移行することなく裁判所によって却下

今日では、取締役の行為の差止めが問題となる場面はさておき、取締役の責任が問題となる場面では、本判決の法理に基づく判断が示される余地は著しく限定。

アメリカ法判例百選118

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