財産評定基本通達によるより高額での評価が許される場合
最高裁R4.4.19
<事案>
相続税法22条:相続税の課税価格に算入される財産の価額は原則として当該財産の取得の時における時価による旨を規定。
財産評定基本通達:
時価は評価通達の定めによって評価した価額によるとする一方
評価通達6は、評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する旨定める。
A:平成21年に合計10億5500万円を借入れてマンション2棟を合計13億8700万円で購入。
平成24年に94歳で死亡。
共同相続人の一部であるXら:
本件各不動産の価額を評価通達の定めによって合計約3億3400万円と評価し、課税価格の合計額を約2800万円、相続税の総額を0として相続税の申告書を提出。
(前記の購入及び借入れがなければ、Aからの相続に係る相続税の課税価格の合計額は6億円を超える)
⇒
札幌南税務署長:本件各不動産の価額は評価通達の定めによって評価することが著しく不適当⇒本件各不動産の価額を別途実施した鑑定により合計12億7300万円と評価し、課税価格の合計額を約8億8900万円、相続税の総額を約2億4000万円とする更正処分。
原審 本件各更正処分は適法。
Xらが上告受理申立て
<判断>
● 本件各更正処分は適法であるとして、上告を棄却。
● 相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは租税法上の一般原則としての平等原則に違反しない。
● 相続税の課税価格に算定される本件各不動産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは、次のアイなど判示の事情の下においては、租税法上の一般原則としての平等原則に違反しない。
ア:本件各不動産は、被相続人が購入資金を借り入れた上で購入したものであるところ、前記の購入及び借入れが行われなければば被相続人の相続に係る課税価格の合計額は6億円を超えるものであったにもかかわらず、これが行われたことにより、本件各不動産の価額を評価通達の定める方法により評価すると、課税価格の合計額は2826万1000円にとどまり、基礎控除の結果、相続税の総額が0円になる。
イ:被相続人及び共同相続人であるXらは、本件購入・借入れが近い将来発生することが予想される被相続人からの相続においてXらの相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・借入れを企画して実行した。
<解説>
● 課税処分の適法性は、あくまでも法令に照らして判断されるべきであり、通達の解釈から結論が導かれるものではない。
⇒本判決は、評価通達6の意味内容について何ら触れるところがない。
◎ 裁判例:
「特別の事情」があるときは他の合理的な方法によって評価した額による。
①通達評価額と時価により近似する価額との客観的なかい離を重視するもの
②経済的合理性の欠如する行為が租税回避目的でされたことを重視するもの
vs.
①客観的な時価に影響しない財産取得の経緯や目的を考慮すべきでない
②通達評価額が実勢価格を大幅に下回る事態は広く生じているから特定の納税者についてのみ別異に取り扱うのは不平等
◎ 本判決:
通達評価額と相続税法22条の「時価」との関係:
時価とは当該財産の客観的な交換価値をいうとした上で、更正処分の基礎とされた相続財産の価額が客観的な交換価値としての時価を上回っていたとしても、同条に違反するものではない。
~
課税庁の主張額が客観的な交換価値としての時価を上回れば、その限度で更正処分は同条に違反するものとして当然に違法となり、課税庁はその主張額が時価を上回らないことを主張立証する必要があることを前提。
X:通達評価額を上回る価額によることは原則として同条に違反
vs.
評価通達が行政規則である通達にすぎず国民に対し直接の法的効力を有しない⇒否定
固定資産税については、課税標準となる登録価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回る場合には、客観的な交換価値としての適正な時価を上回るか否かにかかわらず、登録価格の決定は違法となる(最高裁)。
~
固定資産評価基準が地方税法に基づいて定められ、これによって価格を決定することが同法上も予定されている。
このような法律上の仕組みを前提としない評価通達については、固定資産評価基準と同様に解することはできない。
本判決:原審において、課税庁の主張額が本件各不動産の客観的な交換価値として時価である(すなわち、時価を上回らない)とされている(これは原審の専権に属する事実認定の問題であり、本判決は原審の認定を前提としている。)、当該価額が本件各通達評価額を上回るからといって相続税法22条に違反するものということはできない。
~
相続税法22条の「時価」との関係では、専ら課税庁の主張額が客観的な交換価値としての時価を上回るものでないかが問題となり、通達評価額との多寡は問題とならない(⇒「特別の事情」といったものが問題となる余地もない)とするもの。
●本判決:課税庁が評価通達に従って画一的に相続財産の価額の評価を行っていることを指摘し(このことは公知の事実であるとしている。)
⇒特定の者の相続財産の価額の評価についてのみ評価通達の定める方法により評価した額を上回る価額によるものとすることは、当該価額が客観的な交換価値としての時価を上回らないとしても、合理的な理由がない限り、租税法上の一般原則としての平等原則に違反するものとして違法となる。
~
評価通達が国民に対し直接の法的効力を有しないとしても、これに従った画一的な評価が現に行われている以上、課税庁が恣意的にこれと異なる評価を行って納税者を不利益に取り扱うことは許されず、納税者は、相続税の22条違反(課税庁の主張が時価を上回ること)とは別個の違法事由として、前記の平等原則違反(課税庁の主張が通達評価額を上回ること)を主張することができるとするもの。
本判決:
評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められる⇒当該財産の価額を通達評価額を上回る価額によるものとしても前記の平等原則に違反しない。
「特別の事情」ではなく「実施的な租税負担の公平に反するというべき事情」
~
原則として通達評価額によるべき根拠が前記の平等原則にあり、その例外も同原則から導かれるべいことを踏まえ、位置付けや内実が明確でない「特別の事情」という用語を避けて、事柄の性質に応じた表現としたもの。
実質的な租税負担の公平を問題⇒通達評価額によることが他の納税者との間の租税負担の均衡を害することになる事情に限られるというべきであり、そのような事情に当たるか否かを具体的に検討する必要がある。
かかる事情については、処分の適法性を基礎づける事実⇒課税庁側が主張立証責任を負う(課税庁には通達評価額によるか否かについての裁量はなく、前記事情が主張立証されない限り、更正処分は違法となる)。
● 本件各通達評価額と本件各鑑定評価額との間には大きなかい離がある
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このことは「実質的な租税負担の公平に反するというべき事情」に当たらない。
~
たまたま相続した不動産の通達評価額が実勢価格ないし課税庁が実施した鑑定による評価額を大きく下回るとしても、これを理由に通達評価額を上回る価額によることは前記の平等原則に違反して許されない。
本判決:
①本件購入・借入れの結果、通達評価額によるとXらの相続善の負担が著しく軽減される
②本件購入・借入れが租税負担の軽減をも意図して行われた
⇒このような場合に通達評価額によることは、当該行為をせず、又はすることのできない他の納税者との間に著しい不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべき
⇒前記事情があるといえる。
⇒本件各不動産の価額を通達評価額を上回る価額とすることは前記の平等原則に違反しない。
●ここで問題となっているのは、時価に係る事実の(平等な)認定であり、いわゆる租税回避行為の否認ではない。
⇒否認の根拠規定の有無や本件購入・借入れの経済的合理性を問題としていない。
判例時報2533
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