モペットの個人賠償責任保険約款の免責対象の「車両」該当性(肯定)
大阪地裁R5.12.14
<事案>
ペダル付きの原動機付自転車(「本件モペット」)で走行(「本件モペッ」ト)が事故でP2に傷害を負わせた⇒保険会社であるYに対して、個人賠償責任保険契約に基づく保険金を請求
約款には、車両(原動力がもっぱら人力であるものを除く。)の所有、使用又は管理に起因する賠償責任の負担に係る損害については保険金の支払対象外との規程
<争点>
本件モペットが、人力モードによって走行していた場合でも本件免責規定により保険金の支払対象外となるか?
<判断>
本件免責規定が原動力をもっぱら人力とする車両を除外事由としているのは、
①当該車両が潜在的に有している危険性が類型的に考えて大きいとまではいえず、
②当該車両を所有、使用又は管理することに起因する賠償責任の負担に係る損害についても、これを所有、使用又は管理しない場合と比して、必ずしも増大する傾向にあるとはいえないこと、
③原動力をもっぱら人力とする車両については、所有、使用又は管理に起因する賠償責任を補償する個別の保険制度が別途網羅的に設けられていないこと
にある。
本件モペットは、
①道路運送車両法上の原動機付自転車に区分され、自賠責保険に加入することが義務付けられている、
②原付モードによる走行が可能であり、現に具有する危険性は原動機付自転車と同様といえる上、事故が発生した場合には、言動付自転車による事故と同じように責任が増大するリスクを抱えている
③本件免責規定の除外事由は原動力がもっぱら人力である車両⇒前記危険性及び責任増大の可能性に着目して、車両として除外事由に該当するかを判断すべきであり、個別の走行時におけるモードの違いによって除外事由該当性が代わるものではない
⇒
本件モペットは、本件免責規定の除外事由である原動力がもっぱら人力である車両に該当するということはできない。
<解説>
警察庁の令和3年6月28日付けの「『車両区分を変化させることができるモビリティ』について」と題する通達
原動機の力及びペダルを用いた人の力を用いて運転する構造から、原動機の力を用いることなくペダルのみを用いて人の力により運転する構造に切り替えられるモビリティについては、一定の要件を充足すれば、車両の区分を変化させることができるという解釈。
but
本件モペットはこの通達の要件を充足していない
令和6年道交法改正で、同法2条1項17号に「運転」の定義として、「道路において、車両・・・をその本来の用い方に従って用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあっては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運転を行う場合を除く。)をいう。」と規定
~
当該原動機付自転車にあっては、ペダルその他の人力により走行させる場合も「運転」に含まれることが明文化。
判例時報2614
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