訴訟判決の既判力
訴訟判決に生じる既判力を、本案判決に生じる既判力と同様に考えれば、同一訴訟物について再び訴えを提起するためには、前訴の口頭弁論終結後に生じた事由によって、後訴の適法性を基礎づけなければならない。
大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文)HP
真の再生のために(事業民事再生・個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP(大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文))
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
訴訟判決に生じる既判力を、本案判決に生じる既判力と同様に考えれば、同一訴訟物について再び訴えを提起するためには、前訴の口頭弁論終結後に生じた事由によって、後訴の適法性を基礎づけなければならない。
大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文)HP
真の再生のために(事業民事再生・個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP(大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文))
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
最近のコメント