同性婚を認めていないことについての国賠請求等(否定)
大阪地裁R4.6.20
<事案>
同性の者との婚姻届けを不受理されたXらが、
①同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規程は、憲法24条、13条、14条1項に違反する
②Y(国)が必要な立法措置を講じていないことが国賠法1条1項の適用上違法
⇒Yに対して同項に基づき慰謝料の支払を求めた。
<争点>
①本件諸規定が憲法24条、13条、14条1項に違反するか
②本件諸規定を改廃しないことが国賠法1条1項の適用上違法であるか
<解説>
●本件:
同性の相手との婚姻を望むXらが、本件諸規定は同性間の婚姻を認めていない規定であると解釈した上で、本件諸規定について、
①婚姻をするについての自由は同性間の婚姻についても及ぶ⇒憲法24条、13条に違反
②現在の婚姻制度における取扱いは性的指向による差別⇒憲法14条1項に違反
として本件諸規定の無効を主張。
札幌地裁判決:
本件諸規定は憲法24条、13条に違反しないが、憲法14条1項に違反。
but請求棄却。
Xら:本件諸規定を民法又は戸籍法の諸規定であるとするにとどまり具体的に特定していない
but
これらの諸規定の中には直接同性間の婚姻を禁止する文言はない
⇒本件諸規定がXらの主張するとおり同性間の婚姻を禁止する条文であるのか自体、本来議論の対象となり得、仮に無効となる場合に本件諸規定のどの部分が違憲無効となるのかという問題もある。
●同性婚の婚姻をするについての自由が憲法上保障されているか?
A:憲法24条1項
B:憲法13条
C:及ばない
◎ 本判決:
憲法24条1項の「婚姻」は同性間の婚姻は含まれない
←
①文理
②制定経緯等
包括的人権規定である憲法13条によっても保障が及ばない
憲法24条1項が、同性間の婚姻を禁止しているとまではいえない。
←
①旧来の家制度の否定がその趣旨であったという憲法24条1項の制定過程
②同性間の婚姻を許容することは個人の尊厳を重んじる憲法の普遍的な価値に合致
同性愛者の権利利益について更なる検討を加え、社会の中でカップルとして公に認知されて共同生活を営むことができることについての利益(公認に係る利益)は同性愛者にも認められるべき人格的利益であり、憲法24条2項の判断において考慮されるべきであると説示。
●憲法24条2項における憲法適合性
◎本判決:
「当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響につき検討し、当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという観点」から判断
~最高裁H27.2.16に従ったもの。
同最高裁判決と同様
憲法24条の「要請、指針は、単に、憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害するものではなく、かつ、両性の形式的な平等が保たれた内容の法律が制定されればそれで足りるというものではないのであって、憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと・・・についても十分に配慮した法律の制定を求めるものであ」るとし、
公認に係る利益を前記のとおり尊重されるべき人格的利益に当たるものとして、
この点に配慮して本件諸規定から成る現行婚姻制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響について多角的に検討し、本件諸規定事態が立法裁量の範囲を超えるものか否かを判断。
⇒
同性カップルに対して公認に係る利益を実現する方法には現行の婚姻も含め様々な方法が考えられ、そのうちどのような制度が適切であるかについては、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因や、各時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた上で民主的過程において決められるべきであり、現段階ではいまだその議論の過程にあって、司法が介入すべき時期ではないという判断。
◎本判決:憲法14条1項適合性の判断の前に憲法24条2項の判断を示している。
上記最高裁判決のように「両性」の平等が問題になる場面では、憲法24条2項を「13条、14条においてはすくい上げることができなかった様々な権利や利益、実質的平等の観点等を立法裁量に限定的な指針を与えるもの」と捉えて最後に検討することが論理的。
but
本件は、憲法24条2項にいう「両性」の本質的平等の問題であなく、同項のいう「個人の尊厳」の問題⇒憲法13条ではすくい上げることができなかった同性カップルの権利利益について、更に「個人の尊厳」の見地から憲法24条2項の憲法適合性を検討し、その後で、性的指向による取扱いの差異について憲法14条1項の憲法適合性の判断をした。
●憲法14条1項における憲法適合性
本件諸規定が憲法24条には違反しない
⇒同条により立法措置がとられることが「明示的に要請されている異性間の婚姻と、それが要請まではされていない同性間の婚姻との区別取扱いが、憲法14条1項における合理的な根拠に基づかない差異であるといえるかという観点から検討。
◎札幌地裁:
同条において同性間の婚姻が精神疾患であるとの誤った知見に基づくもの⇒本件諸規定が同性愛者に対し婚姻による法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供していないことは立法裁量の範囲を超えている⇒憲法14条に違反
but
憲法24条には違反しないこととの関係は必ずしも明らかではない。
本判決:
憲法24条1項が異性間の婚姻しか認めていない⇒憲法が異性間の婚姻と同性間の婚姻を同程度に保障しているとまではいえず、本件区別取扱いは憲法秩序に沿ったもの。
現在生じている差異の程度も、本件諸規定の下で緩和されつつあり、かつ今後立法上の手当てをすることによって更に緩和され得る⇒憲法14条1項に違反するとまではいえない。
判例時報2537
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