最高裁H30.3.15
<事案>
米国に居住するX(上告人、父親、日本人)が、Xの妻であるY(被上告人、母親、日本人)によりA(米国で出生した子、13歳、米国籍と日本国籍との重国籍)が米国から日本へ連れ去られ、法律上正当な手続によらないで身体の事由を拘束されていると主張
⇒人身保護法に基づき、Aの釈放を求める。
これに先立ち、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(いわゆるハーグ条約実施法)に基づいてYに対して米国にAを返還することを命ずる旨の終局決定が確定したが、その執行手段が奏功しなかった
⇒本件人身保護請求がなされた。
<規定>
人身保護法 第二条
法律上正当な手続によらないで、身体の自由を拘束されている者は、この法律の定めるところにより、その救済を請求することができる。
人身保護規則 第3条【拘束及び拘束者の意義】
法及びこの規則において、拘束とは、逮捕、抑留、拘禁等身体の自由を奪い、又は制限する行為をいい、拘束者とは、拘束が官公署、病院等の施設において行われている場合には、その施設の管理者をいい、その他の場合には、現実に拘束を行つている者をいう。
人身保護規則 第4条【請求の要件】
法第2条の請求は、拘束又は拘束に関する裁判若しくは処分がその権限なしにされ又は法令の定める方式若しくは手続に著しく違反していることが顕著である場合に限り、これをすることができる。但し、他に救済の目的を達するのに適当な方法があるときは、その方法によつて相当の期間内に救済の目的が達せられないことが明白でなければ、これをすることができない。
人身保護規則 第5条
法第2条の請求は、被拘束者の自由に表示した意思に反してこれをすることができない。
<判断>
拘束者(母親)により国境を越えて日本への連れ去りをされた被拘束者(子)が、現在、13歳で意思能力を有し、拘束者の下にとどまる意思を表明しているとしても、次の(ア)(イ)など判示の事情の下においては、
被拘束者が拘束者の下にとどまるか否かについての意思決定をするために必要とされる多面性、客観的な情報を十分に得ることが困難な状況に置かれているとともに、
当該意思決定に際し、拘束者が被拘束者に対して不当な心理的影響を及ぼしているといえる
⇒
被拘束者が自由意思に基づいて拘束者の下にとどまっているとはいえない特段の事情があり、拘束者の被拘束者に対する監護は、人身保護法及び同規則にいう拘束に当たる。
(ア)
被拘束者は、出生してから来日するまで米国で過ごしており、日本に生活の基盤を有していなかったところ、
前記連れ去りによって11歳3か月の時に来日し、その後、米国に居住する請求者(父親)との間で意思疎通を行う機会を十分に有していたこともうかがわれず、
来日以来、拘束者に大きく依存して生活せざるを得ない状況にある。
(イ)
拘束者は、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づき、拘束者に対して米国に被拘束者を返還することを命ずる旨の終局決定が確定したにもかかわらず、被拘束者を米国に返還しない態度を示し、子の返還の代替執行に際しても、被拘束者の面前で激しく抵抗するなどしている。
国境を越えて日本への連れ去りをされた子の釈放を求める人身保護請求において、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づき、拘束者に対して当該子を常居所地国に返還することを命ずる旨の終局決定が確定したにもかかわらず、拘束者がこれに従わないまま当該子を監護することにより拘束している場合には、
その監護を解くことが著しく不当であると認められるような特段の事情のない限り、拘束者により当該子に対する拘束に顕著な違法性がある。
<解説>
●人身保護法上の拘束の有無
最高裁昭和61.7.18:
意思能力がある子の監護について、当該子が自由意思に基づいて監護者の下にとどまっているとはいえない特段の事情のあるときは、前記監護者の当該子に対する監護は「拘束」(人身保護法2条1項、同規則3条)に当たる。
~
前記の特段の事情の有無については、被拘束者の置かれた環境、被拘束者と拘束者との関係その他の事情に応じて、特に慎重に検討すべき場合があると考えられる。
最高裁昭和61.7.18最高裁H2.12.6は、いずれも、
①当該子が拘束者の基にとどまるべきか否かの意思決定をするに当たり、その置かれた具体的状況や当該意思決定の重大性などに鑑みて必要な情報を十分に取得している状況にないと評価すべき場合
②拘束者が当該子に対して不当な心理的影響を及ぼしていると評価すべき場合など
⇒
基本的に、当該子がその自由意思について監護者の下にとどまっているとはいえない特段の事情が存在するという理解を前提として、当該各事案の具体的内容に応じてその点を慎重に判断した事例。
本判決:
子を監護する父母の一方により国境を越えて日本への連れ去りをされた子が、
当該連れ去りをした親の下にとどまるか否かについての意思決定をする場合において、
当該意思決定には、このような国際的な事案に特有の重大性、困難性があるとともに、
当該子が連れ去りをした親から影響を受ける度合いが類型的に大きい
⇒
子が当該意思決定をするために必要な情報を偏りなく得るのが困難な状況に置かれることが少なくない
⇒
①当該子による意思決定がその自由意思に基づくものか否かを判断するに当たり、基本的に、当該子が前記の意思決定の重大性や困難性に鑑みて必要とされる多面性、客観的な情報を十分に取得している状況にあるか否か、
②連れ去りをした親が当該子に対して不当な心理的影響を及ぼしていないかなどといった点
を慎重に検討すべき旨を判示。
その上で、上記(ア)(イ)などの事情を、
AがYの下にとどまるか否かについての意思決定をするために必要とされる多面的、客観的な情報を十分に得ることが困難な状況にあり、
YがAに対して不当な心理的影響を及ぼしていると認めるための重要な要素として斟酌し、前記の特段の事情を肯定。
●人身保護法上の顕著な違法性
人身保護法に基づいて子の引渡し等を求める事件のうち
(1)夫婦間における共同親権に服する幼児に係る人身保護請求について、
最高裁H5.10.19は、
幼児に対する拘束者の監護につき拘束の違法性が顕著であるというためには、同監護が、請求者の監護に比べて、子の幸福に反することが明白であることを要するという判断基準。
最高裁H6.4.26は、この明白性の要件を充足する場合として、
①拘束者の親権の行使が幼児引渡しを命ずる仮処分又は審判(家事手続法157条1項3号、154条3項)により実質上制限されているのに、拘束者がこれに従わない場合、
②拘束者の幼児に対する処遇が親権の行使という観点からも容認できないような例外的な場合であるとし、その判断基準を示した。
(2)監護権者から非監護権者に対して人身保護法に基づく幼児の引渡しを請求した場合(離婚した夫婦間で親権者として指定された者から他方に対する請求等)について、
最高裁H6.11.8:
幼児を請求者の監護の下に置くことが拘束者の監護の下に置くことに比べて子の幸福の観点から著しく不当なものでない限り、
拘束の違法性が顕著であるとする判断基準。
(3)離婚調停において調停員会の面前でその勧めによってされた合意により、夫婦の一方が他方に対してその共同親権に服する幼児を、期間を限って預けたが、他方の配偶者が、前記合意に反して約束の期日後も幼児を拘束し、前記幼児の住民票を無断で自己の住所に移転
~
前記拘束に顕著な違法性がある(最高裁H6.7.8)
(4)離婚等の調停の進行過程における夫婦間の合意に基づく幼児との面接の機会に夫婦の一方が前記幼児を連れ去ってした拘束に顕著な違法性があるとして、夫婦の他方からした人身保護法に基づく幼児の引渡請求を認めた最高裁H11.4.26
本判決:
違法性判断に際して、監護者の所在や子の幸福という観点を明示的に採っていない
⇒
監護権の所在や内容を一次的な考慮要素とはせず、
拘束者が、確定判決により形成された子の返還義務を履行しないという明白な違法行為に及んでいる状態で子を監護していること自体に着目して、
特段の事情のない限り顕著な違法性があると評価。
●本判決:
国境を越えて日本への連れ去りをされた子である被拘束者の釈放を求める人身保護請求において、意思能力のある被拘束者が自由意思に基づいて拘束者の下にとどまっているとはいえない特段の事情の存在が認められる限界事例の1つ示すとともに、
拘束者の実施法に基づく子の返還を命ずる終局決定に従わないまま子を監護・拘束している場合における当該拘束の顕著な違法性の判断基準を初めて示したもの。
判例時報2377
大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文)HP
真の再生のために(事業民事再生・個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP(大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文))
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