同性婚についての国賠請求
東京地裁R4.11.30
<事案>
同性の者との婚姻を希望する原告らが、婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定が憲法14条1項、24条1項及び2項に違反⇒国会は本件諸規定が定める婚姻を同性間でも可能とする立法措置を講ずべき義務があるにもかかわらず、これを講じていないことが国賠法1条1項の適用上違法⇒慰謝料等の支払を求めた。
<判断等>
請求棄却
●憲法24条1項
原告ら:憲法24条1項が国家以前の個人の尊厳に直接由来する事由として婚姻の自由を保証していると解すべきであることを前提に、その婚姻の自由が同性間の婚姻についても及ぶ。
本件諸規定は、憲法が婚姻制度について要請し想定した核心部分を正当化根拠なく制約するもの⇒憲法24条1項に違反。
憲法24条1項の文言や起草時の議論等⇒憲法24条にいう「婚姻」とは、異性間の婚姻を指し、同性間の婚姻を含まない。
伝統的な価値観を一方的に排除することは困難⇒現段階において、同性間の人的結合関係を異性間の夫婦と同じ「婚姻」とすることの社会的承認があるものとまでは認められない。
婚姻、結婚という人的結合関係は前国家的に社会内に存在し、それを規範によって統制するために法律婚制度が作られたという経緯
⇒どのような人的結合関係に「婚姻」としての社会的承認を与えるのかという点については、社会通念、国民の意識等に依拠するところが大きい。
婚姻及び家族に関する事項は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきもの(最高裁H27.12.16)であるが、どのよな人的結合関係を「婚姻」と捉えるかは、この最たるもの。
●憲法14条1項適合性
原告ら:本件諸規定は性的指向によって婚姻の可否について区別取扱いを行うもの
判断:本件諸規定が性的指向によって婚姻の可否について区別取扱いをするもの。
but
これは、前記のように婚姻を異性間のものとする社会通念を前提とした憲法24条1項の法律婚制度の構築に関する要請に基づくものであって合理的な根拠が存する
⇒憲法14条1項に違反する者とはいえない。
憲法14条1項適合性の判断において、いかなる取扱いの区別が「事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくもの」であるかについては、立法目的と当該区別との合理的関連性の2点から判断することが一般的(最高裁H20.6.4)。
●憲法24条2項適合性
A:要請説・保証説
B:禁止説
C:許容説(本判決)
同性愛者にとっても、パートナーと家族となり、共同生活を送ることについて家族としての法的保護を受け、社会的公証を受けることができる利益は個人の尊厳にかかわる重大な人格的利益
⇒現行法上、パートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、憲法24条2項に違反する状態。
but
そのような法制度を構築する方法は多様なものが想定され、それは立法裁量に委ねられており、必ずしも本件諸規定が定める現行の婚姻制度に同性間の婚姻を含める方法に限られない
⇒本件諸規定が憲法24条2項に違反すると断ずることはできない。
判例時報2547
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