固定資産評価審査委員会の委員の職務上の注意義務違反を否定した原審の判断に違法があるとされた事例
最高裁R4.9.8
<事案>
Xが、土地課税台帳に登録された本件各土地の平成30年度の価格を不服として丹波市固定資産評価審査委員会に審査の申出⇒棄却⇒本件登録価格の適否に関する本件決定の判断に誤りがある⇒
Y(丹波市)を相手に、
①本件決定のうちxが適正な時価と主張する価格を超える部分の取消しを求める
②国賠法1条1項に基づき、弁護士費用相当額等の損害賠償
を求めた。
<関係法令>
固定資産評価基準:
ゴルフ場用地の評価につき、
①当該ゴルフ場を開設するに当たり要した 当該ゴルフ場用地の取得価額に当該ゴルフ場用地の造成費を加算した価額を基準としてその価額を求める方法による
②この場合において、取得価額及び造成費は、当該ゴルフ場用地の取得後若しくは造成後において価格事情に変動があるとき又はその取得価額若しくは造成費が不明のときは、附近の土地の価額又は最近における造成費から評定した価額による。
自治省税務局資産評価失調は、各道府県総務部長等宛てに「ゴルフ場の用に供する土地の評価の取扱いについて」と題する通知
総務省自治税務局資産評価室長は、各道府県総務部長等宛てに「ゴルフ場用地の評価に用いる造成費について」と題する通知
を発出。
宅地比準方式と
山林比準方式
<判断>
●登録価格が評価基準によって決定される価格を上回る場合には、その登録価格の決定は違法となる(最高裁H25.7.12)ことを前提とした上で、
最高裁H5.3.11を引用し、
審査委員会が、評価基準の解釈適用を誤り、過大な登録価格を是認する審査の決定をした場合において、これを構成する委員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と判断したと認め得るような事情がるときには、国賠法1条1項にいう違法があったとの評価を受ける。
●本件決定は、本件各土地の取得価額につき山林比準方式を用いて評定する以上、整合性の観点から、丘陵コースの平均的造成費(840円/㎡)を用いて造成費を評定するのが合理的である旨の理由によったものであり、必要な土工事(土量の切り盛り移動)の程度を考慮することなく造成費を評定し得るとの見解に立脚した点において評価基準の解釈適用を誤った。
①本件定め(=固定資産評価基準での定め)の趣旨に照らし、造成費については、必要となる工事の程度に応じた評定が予定されているものと解すべきことが明らか
②本件定め等において、ゴルフ場用地の取得価額の造成費はあくまでも別個に評定すべきものとされている。
本件定めの解釈適用に係る参考資料と位置付け得るゴルフ場通知や固定資産税務研究会編・前掲書においても、宅地比準方式によるか山林比準方式によるかは、周辺地域の大半が宅地化されているか否かにより決まるものとされている一方、造成費については、必要な土工事の程度等に応じた評定を予定しているとうかがわれる記述がみられ、少なくとも、取得価額の評定の方法に応じて造成費の評定の方法が直ちに決まることをうかがわせる記述はみられない。
③他に、前記の見解に沿う先例や文献等の存在もうかがわれない。
⇒
当該見解に相当の根拠はない。
<解説>
●判断枠組み等について
職務行為基準説:
国賠法上の違法性(職務上の注意義務違反の有無)の判断と過失の判断とは、基本的に一致することになるものと解される。
本件:
本件決定が必要な土工事の程度に関する事情を考慮せず造成費を評定し得るとの見解に立脚した点において、客観的にみて評価基準の解釈適用の誤りがあることが前提。
法令の解釈等に誤りがある場合に違法性:
職務行為基準説を前提とした場合には、その誤った見解に関する相当の根拠の有無が問われることとなる。
最高裁H16.1.15:
法令の解釈が対立し、実務上の取扱いも分かれていて、そのいずれについても相当の根拠が認められる場合に、公務員が一方の見解に立脚して公務を執行したときは、後にその執行が違法と判断されたからといって、直ちに当該公務員に過失があったものとすることは相当でない。
判例時報2545
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