メルカリでの#原告の登録商標について、商標的使用に当たるとして差止請求が認容された事案
大阪地裁R3.9.27
<事案>
本件商標権を有する原告が、被告が「メルカリ」条に開設した被告サイトに表示した「#シャルマンとサック」(被告標章1)または「シャルマンとサック」(被告標章2)が本件商標と同一ないし類似し、被告サイトにおいて被告が販売する被告商品は本件商標権の指定商品と同一である⇒本件商標権に基づき、被告サイトにおける被告標章1または被告標章2の表示行為の差止め(商標法36条1項)を求めた。
<争点>
被告がメルカリ上に開設した被告サイトに表示した「#シャルマンとサック」(被告標章1)または「シャルマンとサック」(被告標章2)の商標的使用の有無
<判断>
被告サイトは、そこで被告商品を含む商品が表示され、販売されている⇒被告の商品に関する広告を内容とする情報を電磁的方法により提供するもの。
⇒このような被告サイトに被告標章1を表示することは、商標の「使用」に当たる(商標法2条3項8号)。
「メルカリ」における具体的取引状況
⇒被告サイトにおける被告標章1の表示行為は、メルカリ利用者がメルカリに出品される商品等の中から「シャルマントサック」なる商品名ないしブランド名の商品等に係る情報を検索する便に供することにより、被告サイトへ当該利用者を誘導し、当該サイトに掲載された商品等の販売を促進する目的で行われるものといえる。
・・・・被告サイト中に「シャルマントサック」なる商品名又はブランド名の商品等に関する情報が所在することを認識することとなり、これには、「被告サイトに掲載されている商品が「シャルマントサック」なる商品名又はブランド名のものである」との認識も当然に含まれ得る。
・・・・被告サイトにおける被告標章1の表示は、需要者にとって、出所識別標識および自他商品識別標識としての機能をはたしているものとみられ、商標的使用がされている⇒被告サイトにおける被告標章1の表示の差止めについて、原告の請求を認容。
<解説>
メルカリ社:
メルカリサービスを利用して商品を販売しようとする利用者に対して、禁止されている出品物を規約に定めており、その中には知的財産権を侵害するものが、従来から規定されている。
令和2年9月1日付けの改定で、その具体的な違反行為の説明として、
・商品名や商品説明に、権利侵害の恐れがあるブランド名やキャラクター名を記載すること(××風、××系、××タイプなど)
・商品名や商品説明に、商品とは無関係のブランド名やキャラクター名(類似するブランド、キャラクターも含む)を記載すること
・事務局が特定のブランドを想起すると判断した商品
の3項目を追加。
~
プラットフォーム事業者としてのメルカリ社が正当な知的財産権利者から指摘を受けた際に、速やかに出品されている商品の削除や当該出品者のサービス利用制限措置が取れるようにも機能。
判例時報2523
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