セクハラ被害の大学設置者への申告に対する損害賠償請求(否定)
横浜地裁R2.12.18
<事案>
補助参加人Zの設置する大学の男性教授であったXが、本件大学の女子学生であったYに対し、Yは、Xからキャンパス・ハラスメントを受けたとして、虚偽の内容又は誇張した内容の被害申告をZに対して行い、同時にされた他の学生9名による同様の内容の被害申告を首謀又は主導し、その結果、ZがXを教授から准教授に降格するとの懲戒処分⇒不法行為に基づく損害賠償請求。
<争点>
①Yは虚偽の内容又は誇張した内容の被害申告を行い、同時にされた本件大学の他の学生9名による同様の内容の被害申告を首謀又は主導したか
②Yの行為と本件降格処分との間に相当因果関係があるか
③Xの損害
<判断>
Yによる被害申告について、虚偽又は誇張した申告をしたり、他の学生による同様の被害申告を首謀又は主導したりしたとは認められず、
本件降格処分の理由とされたXの非違行為はYの被害申告に係るもの以外にも多数に及び、Yの行為とXが受けた本件降格処分との間には相当因果関係を肯定することもできない。
判例時報2518
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