個人情報の保護に関する法律45条1項の保有個人情報の該当性
最高裁R3.6.15
<事案>
東京拘置所に未決拘禁者として収容されているXが、行政個人情報保護法に基づき、東京矯正管区長に対し、収容中にXが受けた診療に関する診療録に記載されている保有個人情報(「本件情報」)の開示を請求⇒同法45条1項所定の保有個人情報に当たり、開示請求の対象から除外されているとしてその全部を開示しない旨の決定⇒Yを相手に、本件決定の取消しを求めるとともに、国賠法1条1項に基づき慰謝料等の支払を求めた。
<判断>
刑事施設に収容されている者が収容中に受けた診療に関する保有個人情報は、行政個人情報保護法45条1項所定の保有個人情報に当たらない(補足意見あり)。
本件情報は同項所定の個人情報に当たらず開示請求の対象となる
⇒原判決を破棄し、更に審理を尽くさせるため、原審に差し戻した。
<解説>
●行政個人情報保護法45条1項は、同項所定の保有個人情報につき同法第4章の規定を適用しないこととした
←
当該保有個人情報が、個人の前科、逮捕歴、勾留歴等を示す情報を含んでおり、これを開示請求等の対象とすると、例えば、雇用主が採用予定者の前科の有無等をチェックする目的で本人に開示請求させること等により前科等が明らかになる危険性があるなど、被疑者、被告人、受刑者等の立場で留置場や監獄に収容されたことのある者等の社会復帰や更生保護上問題となり、その者の不利益になるおそれがある。
大阪高裁R3.4.8:
当該情報は形式的には行政個人情報保護法45条1項所定の保有個人情報に該当するとしつつ、
立法趣旨を達成するために診療に関する情報という有用かつ必要な情報を開示請求の対象から除外することは、規制目的と規制手段との合理的均衡を欠き、個人情報保護法制の基本理念と整合しない⇒当該情報には同項が適用されない。
学説:
憲法上の抽象的権利に関する議論等を基礎に、同項の適用範囲の限定等を試みる見解。
曽我部:
憲法13条で保障される自己情報コントロール権の解釈指針としての効力や、行政個人情報保護法が保有個人情報の開示請求を原則として認めるものとしていること等
⇒同法45条1項については限定解釈がされるべき。
●本判決:
行政個人情報保護法45条1項が、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(「旧法」)の全部改正の際に新たに設けられた規定であることに着目。
①・・・行政個人情報保護法には診療関係事項に係る保有個人情報を開示請求の対象から除外する旨の規定は設けられなかったことを指摘し、
これは医療行為に関するインフォームド・コンセントの理念等の浸透を背景とする国民の意見、要望等を踏まえ、診療関係事項に係る保有個人情報一般を開示請求の対象とする趣旨。
②行政個人情報保護法45条1項を新たに設けるに当たり、特に被収容者が収容中に受けた診療に関する保有個人情報について、同法第4章の規定を適用しないものとすることが具体的に検討されたこと等もうかがわれない、。
⇒
被収容者が収容中に受けた診療に関する保有個人情報は同法45条1項所定の保有個人情報のいずれにも該当しない。
●本判決:
国賠請求に係る部分のみならず、本件決定の取消請求に係る部分についても、自判をせずに差戻しをしている。
←
①本件情報が行政個人情報保護法45条1項所定の保有個人情報に当たらないことを理由に本件決定を取り消したとしても、その判決の拘束力は同法14条各号のの不開示情報の存否の判断には及ばず、不開示情報が含まれることを理由に改めてその全部又は一部を不開示とする決定がされる可能性もある⇒その点も含めて差戻審において審理を行うことが紛争の一回的解決の要請にかなう。
② 同法が前記のような処分理由の差替えをおよそ許さない趣旨と解すべき根拠は見当たらず、同法45条1項と同法14条各号との関係等に照らせば、これを認めたとしても、直ちに理由提示の慎重考慮担保機能が害されるともいえない。
判例時報2509
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