« 児相による面会通信制限を理由とする国賠請求(一部肯定) | トップページ | 利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の税法上の処理 »

2022年2月 2日 (水)

夫婦同氏制合憲決定

最高裁R3.6.23

<事案>
抗告人らが、婚姻届に「夫は夫の氏、妻は妻の氏を称する」旨を記載し婚姻の届出(「本件届出」)⇒国分寺市長が不受理とする処分(「本件処分」)⇒本件処分が不当として、戸籍法122条に基づき、同市長に本件届出の受理を命ずることを申し立てた。

<争点>
民法750条及び戸籍法74条1号(併せて「本件各規定」)が、
①夫婦別氏を自坊する者を「心情」により差別するものとして憲法14条1項に違反
②憲法24条に違反
③女子差別撤廃条約又は人権B規約(自由権規約)に違反

特別抗告 抗告理由:
本件各規定が憲法14条1項、24条、98条2甲に違反して無効

<判断>
憲法24条違反をいう論旨:
各規定が憲法24条に違反しないことは平成27年大法廷判決のとおり。
平成27年大法廷判決以降にみられる女性の有業率の上昇、管理職に占める女性の割合の増加その他の社会の変化や、いわゆる選択的夫婦別氏制の導入に賛成する者の割合の増加その他の国民の意識の変化といった原決定が認定する諸事情を踏まえても、平成27年大法廷判決の判断を変更すべきものとは認められない。
その余の論旨(憲法14条1項、98条2項等違反):
その実質は単なる法令違反を主張するもの又はその前提を欠くものであって、特別抗告の事由に該当しない。

判例時報2501

大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文)HP
真の再生のために(事業民事再生・個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP(大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文))

|

« 児相による面会通信制限を理由とする国賠請求(一部肯定) | トップページ | 利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の税法上の処理 »

判例」カテゴリの記事

行政」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« 児相による面会通信制限を理由とする国賠請求(一部肯定) | トップページ | 利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の税法上の処理 »