ゴルフ練習場の敷地の賃貸借契約と借地借家法の適用(肯定事例)
名古屋高裁金沢支部R2.9.30
<事案>
Xら:本件土地の共有者
Y :ゴルフ練習場の経営等をする目的で設立された会社
XらとYとの間には本件土地にかかる土地賃貸借契約が締結され、Yは本件土地上に本件建物を建築、所有。
Xら:民法617条1項1号により解約申入れの日から1年を経過⇒本件賃貸借契約は終了⇒Yに対し、建物収去土地明渡請求訴訟を提起。
Y:本件賃貸借契約は建物所有を目的とするものであり、借地借家法の適用を受ける⇒解約申入れの日から1年後に終了するものではないとの抗弁。
<原判決>
「ゴルフ練習場として使用する目的で土地の賃貸借がされた場合には、たとえ当初からその土地上にゴルフ練習場の経営に必要な事務所用等の建物を築造、所有することが予想されたとしても、反対の特約がある等特段の事情のない限り、その土地の賃貸借は、(旧)借地法1条(現借地借家法2条1号)にいう「建物の所有を目的とする」賃貸借ということはできない」と判示した最高裁昭和42.12.5を引用しつつ、本件については、特段の事情あり⇒本件賃貸借契約について建物所有目的であり借地借家法の適用を受ける。
<判断>
本件建物の構造や規模、建築費用、本件建物の土地上の位置、本件賃貸借契約の契約上も本件建物所有を目的とすること及び借地借家法の適用が明示されている
⇒昭和56年から昭和57年にかけて新築された時点で借地借家法2条1号にいう「建物」の実体を備えており、遅くとも本件賃貸借契約が締結された平成26年11月の時点においては、当事者間においても本件建物の所有を目的とすることが合意されていたといえる。
⇒
昭和42年最判にいう「反対の特約がある等特段の事情」があるといえ、借地借家法が適用される。
<解説>
土地の賃貸借が借地借家法の適用を受けるためには、建物所有を目的としたものでなければならず、その際、建物所有は、土地利用の主たる目的となっていなければならない(潮見)。
最高裁昭和49.10.25:
土地をバッティング練習場に利用することを目的として賃借し、営業上必要な切符売場、便所、物置、管理人室等の建物所有は、バッティング練習場として土地を利用するための従たる目的にすぎないものであり、また、打席等に設けられた屋根も単に来客の便宜のための施設であって、土地使用目的に従たるものにすぎない場合には、本件賃貸借契約は、(旧)借地法1条にいう建物の所有を目的とするものとはいえない。
最高裁昭和58.9.9:
契約当事者は単に自動車学校コースのみならず、自動車学校経営に必要な建物所有をも主たる目的として本件賃貸借契約を締結したことが明らかであり、かつ、自動車運転学校の運営上、運転技術の実地訓練のための教習コースとして相当規模の土地が必要であると同時に、交通法規等を教習するための校舎、事務室等の建物が不可欠であり、その両者が一体となってはじめて自動車学校経営の目的を達成しうる⇒自動車学校経営のための本件賃貸借は(旧)借地法1条にいわゆる建物の所有を目的とするものにあたる。
最高裁R3.1.28:
幼稚園の園舎敷地に隣接する土地をその運動場として使用するためにされた賃貸借は、園舎の所有それ自体のために使用されているものとはいえない⇒当該賃貸借は(旧)借地法1条にいう建物の所有を目的とするものとはいえない。
判例時報2500
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