「児童ポルノ」の意義等
最高裁R2.1.27
<事案>
被告人が、不特定又は多数の者に提供する目的で、児童の姿態が撮影された写真の画像データを素材とし、画像編集ソフトを用いて、コンピュータグラフィックスである画像データ(CG)を作成した上、これをハードディスクに記憶、蔵置させ、前記CGをインターネットを通じて不特定又は多数の者に販売したという、児童買春・ポルノ法違反の事案。
<判断>
児童買春・ポルノ法2条3項にいう「児童ポルノ」とは、写真、電磁記録に係る記録媒体その他の物であって、同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい、実在しない児童の姿態を描写したものは含まない。
児童買春・ポルノ法7条5項の児童ポルノ製造罪が成立するためには、同条4項に掲げる行為の目的で、2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した物を製造すれば足り、当該物に描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることを要しない。
判例時報2497
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