タトゥー施術行為の医師法違反(否定)
最高裁R2.9.16
<事案>
医師でない被告人が、タトゥー施術行為として、業として、針を取り付けた施術用具を用いて客の皮膚に色素を注入した行為について、医師法17条違反に問われた事案。
<規定>
第一七条[医師以外の者の医業禁止]
医師でなければ、医業をなしてはならない。
<原審>
医行為とは、「医療及び保健指導に属する行為の中、保健衛生上危険な行為」をいうと解し、
被告人の行為は医療及び保健指導に属する行為とはいえない
⇒医行為に当たらない⇒無罪。
<判断>
● 医行為の意義について、 「医療及び保健指導に属する行為の中、保健衛生上危険な行為」をいうと解するのが相当。
~原審の判断を是認。
● 行政:保健衛生上危険な行為は、治療目的か否かを問わず医行為に当たる旨の解釈。
検察官:医行為該当性を判断するに当たっては、保険衛生上の危険性に着目すべきであり、当該行為の目的を問わず、その方法や作用によって判断すべき。
本決定:
①医師法17条の趣旨⇒医行為に当たるか否かは、行為の危険性の指標となる方法や作用を中心に検討することになる。
but
方法や作用が同じ行為でも、その目的、行為者と相手方との関係、当該行為が行われる際の具体的な状況等によって、医療及び保健指導に属する行為か否かや、保健衛生上危害を生ずるおそれがあるか否かが異なりえる
②医師法17条は、医師に医行為を独占させるという方法によって保健衛生上の危険を防止しようとする規定⇒医師が独占して行うことの可否や当否等を判断するため、当該行為の実情や社会における受け止め方等をも考慮する必要がある。
⇒
医行為の判断方法について、当該行為の方法や作用のみならず、
その目的、行為者と相手方との関係、当該行為が行われる際の具体的な状況等をも考慮して、社会通念に照らして判断するのが相当。
タトゥー施術行為の歴史的経緯も踏まえて、その性質、社会における実情や受け止め方等を考慮し、被告人の行為は、社会通念に照らして医療及び保健指導に属する行為とは認め難く、医行為に当たらない。
判例時報2497
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