ストーカー行為等の規制等に関する法律の「住居等の付近における見張り」とGPS機器による位置情報取得
最高裁R2.7.30
<事案>
被告人が、別居中の当事の妻Aが使用する自動車(A車)にGPS機器をひそかに取り付け、その後多数回にわたってA社の位置情報を探索して取得した行為がストーカー規制法2条1項1号所定の「住居等の付近において見張り」をする行為に該当するかが問題。
<判断>
ストーカー規制法2条1項1号にいう「住居等の付近において見張り」をする行為に該当するためにば、機器等を用いる場合であっても、好意の感情等を抱いている対象である特定の者又はその者と社会生活において密接な関係を有する者の「住居等」の付近という一定の場所において同所における前記特定の者等の動静を観察する行為が行われることを要する。
本件位置情報取得行為は、Aが賃借していた駐車場の付近で行われたものではなく、また、同駐車場付記におけるAの動静に関する情報とはいえず、被告人の行為は前記の要件を満たさない
⇒「住居等の付近において見張り」をする行為に該当しない。
<解説>
ストーカー規制法2条1項1号は、対象者に対し、「住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(住居等)の付近において見張り」をする行為を規制の対象として規定。
本判決は、「住居等の付近において」という場所的要件について、
①対象者の動静を観察する行為(「見張り」の実行行為)が対象者の「住居等の付近において」行なわれること、
②観察される対象者の動静はその「住居等の付近」におけるものであることの
2つが必要である旨説示したものと解される。
判例時報2478
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