なりすましと司法書士の注意義務違反
最高裁R2.3.6
<事案>
甲野⇒C1⇒X⇒C2の3つの売買で、
その登記として、Xを省略し、
甲野・C1間の前件登記、C1・C2間のいわゆる中間省略登記である後件登記
をする旨の合意。
甲野・C1間の登記の申請(前件申請)は弁護士が受任、その委任状には甲野が人違いでない旨の公証人の認証が付されていた。
Y2はC1及びC2から後件登記の申請(後件申請)の委任を受けた(報酬13万円)。
Y2は、甲野の本人性について申請人となるべき者による申請であるか否かの確認等の依頼は受けていなかった。
Y2は、前記売買の決済に先立ち、前件申請及び後件申請に用いるべき初年の確認等が予定されている会合に、Xの代表者、Xから3000万円余の仲介料で依頼された仲介業者、C2らと共に出席したが、その場で甲野の印鑑証明書として提示された2通の書面に記載されて生年に食違いがあること等の問題点が発覚。
その後、前記各売買契約の決済は予定どおりに行なわれ、Y2は登記所で依頼どおりに前件登記の申請と後件登記の申請を不登規則67条の連件申請として同時に行った。
後日、甲野の印鑑証明書が偽造と判明⇒前件申請が申請の権限を有しない者による申請であることが判明⇒後件申請が取下げられた。
<判断>
Y2が、前件申請及び後件申請に用いるべき書面の確認等が予定されている会合に出席し、甲野の印鑑証明書として提示された2通の書面に記載された年数に食違いがあること等の問題点を認識していたとしても、
①Y2が後件申請の委任を受けた当時、前記各売買契約や各登記の内容等は既に決定され、
②Y2は、甲野本人の申請であるかの調査等をする具体的な委任は受けていなかった、
③前件申請については弁護士が委任を受けており、委任状には、甲野が人違いでないことを証明させた旨の公証人による認証が付され、
④Xは不動産業者であり、不動産仲介業者等とともに前記問題点を確認していた
等の事情
⇒
Xとの関係においてY2に正当に期待されていた役割の内容や関与の程度等について十分に審理することなく、直ちにY2に前記注意義務違反があるとした原審の判断には違法がある。
⇒
原審に差し戻し。
<解説>
●本判決:
司法書士の本人性の調査確認義務につき、登記申請代理を受任した司法書士は、その職務の公益性や専門性等から、当該登記申請に用いるべき書面相互の整合性の形式的な確認等の過程において当該登記申請が申請人となるべき者以外の者による申請であることを疑うべき相当な事由が存在する場合には、注意喚起を始めとする適切な措置をとるべき義務を負うことがある。
前記義務を負うかどうかについて司法書士の役割に応じた適切な判断がされるための考慮要素として、委任契約がある場合は、
委任の経緯の他、
取引への関与の有無及び程度、
委任者の不動産取引に関する知識や経験の程度、
他の資格者代理人や不動産仲介業者等の関与の有無、
疑いの程度等
という要素を具体的に列挙。
●本件におけるXは、直接の登記申請代理の委任者ではなく、不法行為責任を問う事案
⇒別途の考慮が必要。
but
Xは第三者とはいえ、第2売買の買主でかつ第3売買の売主であり、Y2が受任していた後件登記との関係でも、実体としてはいわゆる中間省略登記の中間者という立場で、取引きに深く関与。
⇒
原審:
このようなXにつき「登記の実現につき当事者に準ずる重大な利害関係を持っていたといえる」等として、委任のある場合に課せられる注意義務と同様の注意義務を不法行為上の過失を基礎付けるものとした。
vs.
専門家の、委任関係にある者に対する責任と、委任関係にない者に対する責任とでは自ずと程度や内容に違いがあるはず⇒「当事者に準ずる重大な利害関係」があるだけで、同等の注意義務を負うとはいえない。
⇒
本判決:
委任関係になくいても責任を負うべき第三者の範囲を、特に
「当該登記にかかる権利の得喪又は移転について重要かつ客観的な利害を有し、このことが当該司法書士に認識可能な場合において、当該第三者が当該司法書士から一定の注意喚起等を受けられるという正当な期待を有しているとき」と限定。
本判決も、実体として本件のようなXのような立場にある者は「当該登記に係る権利の得喪又は移転について重要かつ客観的な利害を有し」ていることを前提にしている。
本判決:一律の調査確認義務ではなく、事案に応じ、注意喚起等で足りる場合もあり得ることを示している。
●印鑑証明書の齟齬の問題は重大
but
①Y2が委任を受けた当該売買契約や登記の内容は既に決定され、
②Y2は前件申請が真正な申請であるか否かについての調査等をする具体的な委任は受けておらず、
③前件申請については弁護士が委任を受けており、その委任状には公証人による認証が付されていた上、
④Xは不動産業者であり不動産仲介業者等と共に前記問題点等を確認していた等の事情
~
この状況で依頼者等から新たな指示等もなかったとすると、当時のY2の立場で祖語の事実を指摘する以上に何をすべきであったといえるかについては、なお具体的事実に照らして慎重な検討が必要。
⇒
本判決は、前記の事情について更に審理し、
Y2が本件の取引全体の中でどのような役割を果たすことが期待されていたのかという観点から、当該司法書士の役割の内容や関与の程度等に応じてY2の責任を検討すべきとした。
判例時報2464
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