固定資産評価基準により隣接する2筆以上の宅地を1画地として認定して画地計算法を適用する場合の算定方法
最高裁R2.3.19
<事案>
境地の共有分割により分筆後の土地に係る他の共有者の持分を取得したX1が、Y(大阪府)の府税事務所長から不動産取得税賦課決定処分を受けた⇒X1から訴訟を承継したX2が、前記の取得に対しては地税法(「法」)73条の7第2号の3の規定により不動産取得税を課することはできず、本件処分は違法⇒Yを相手に、その取り消しを求めた。
<法の概要>
法73条の7第2号の3:
共有物の分割による不動産の取得に対しては、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分(「持分超過部分」)の取得を除き、不動産取得税を課することができないと規定。
法73条の21第2項:
道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない不動産については、法388条1項の固定資産評価基準によって、不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものと規定。
固定資産評価基準:
第1章第3節において、
主として市街地的形態を形成する地域における宅地については、
市街地宅地評価法によって各筆の宅地について評点数を付設し、これを評点1点当たりの価額に乗じて、各筆の宅地の価額を求めるものとしている。
市街地宅地評価法:標準宅地の単位地積当たりの適正な時価に基づいて付設した路線価を基礎として、画地計算法(評価基準別表第3)を適用して各筆の宅地の評点数を付設するもの、
<事実>
X1及びその弟であるX2は、土地の持分各2分の1の割合により共有。
領有物分割⇒同土地を本件土地1(617㎡)及び本件土地2(566㎡)に分筆する登記。
本件土地1をX1が取得、本件土地2をX2が取得。
本件各土地は、連続して舗装されるなどして、全体が駐車場として一体的に利用。
本件土地1が本件取得時において固定資産税課税台帳に価格が登録されていない不動産⇒法73条の21第2項に基づき、評価基準により本件土地1の価格を算定⇒同価格は分筆前の土地の価格の2分の1相当額を超えている⇒持分超過部分の取得が含まれる⇒本件処分。
本件土地1の価格は、
①本件各土地につき、その形状、利用状況等からみて一体を成している⇒1画地と認定
②これと接する街路の路線価を基礎に画地計算法を適用して、本件各土地の1㎡当たりの評点数を算出
③これに本件各土地の地積及び評点1点当たりの価額を乗じて、本件各土地の評価額を算出、
④これに本件土地1と本件各土地との地積比を乗ずることにより、算定。
<判断>
評価基準により隣接する2筆以上の宅地を1画地として認定して画地計算法を適用する場合において、各筆の宅地の評点数は、画地計算法の適用により算出された当該画地の単位地積当たりの評点数に、各筆の宅地の地積を乗ずることによって算出される。
持分超過部分の有無及び額を判断する場合であってもこれと別異に解する理由はない。
判例時報2461
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