再転相続の場合の熟慮期間の起算点(民法916条)
最高裁R1.8.9
<事案>
Aに対する判決に基づき、Aの法定相続人(再転相続人)であるXに強制執行するための承継執行文の付与⇒Xが、相続放棄を異議の事由として、強制執行を許さないことを求める執行文付与に対する異議の訴え。
<争点>
甲が死亡し、その相続人である乙が甲からの相続について承認又は放棄をしないで死亡、丙が乙の相続人となったいわゆる再転相続。
民法916条は、同法915条1項の規定する相続の承認又は放棄をすべき3か月の期間(熟慮期間)は、「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算する旨を規定。
⇒
本件では、Aからの相続に係るXの熟慮期間がいつから起算されるか。
<事実>
● M銀行は、Aほか4名に対し、貸金等に係る連帯保証債務の履行として各8000万円の支払を求める訴訟を提起し、平成24年6月7日、いずれも認容する判決が、同日確定。
● Aは、平成24年6月30日死亡。
Aの妻と2名の子は相続放棄の申述が受理⇒Aの兄弟等がAの相続人に。これらのうち、B(Aの弟)ほか1名を除く9名による相続放棄の申述が受理。
● B:平成24年10月19日、自己がAの相続人となったことを知らないまま死亡。
Bの相続人Xは、同日頃、XがBの相続人となったことを知った。
● M銀行:平成27年6月、Yに対し、本件確定判決に係る債権を譲渡。
Y:同年11月2日、本件確定判決の正本に基づき、M銀行の承継人であるYが、Aの承継人であるXに対して、本件債務名義に係る請求書につき32分の1の額の範囲で強制執行することができる旨の承継執行文の付与を受けた。
Xは、同年11月11日、本件債務名義、前記承継執行文の謄本等の送達を受けた。
⇒BがAの相続人であり、XがBからAの相続人としての地位を承継していた事実を知った。
Xは、平成28年2月5日、Aからの相続人ついて相続放棄の申述をし、同月12日、前記申述が受理された。
<判断>
民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきである。
本件に同条が適用されないとした原審の判断には、同条の解釈を誤った違法があるが、本件相続放棄が熟慮期間内にされたものとして有効であるとした原審の判断は、結論において是認することができる。
<規定>
民法 第九一五条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
民法 第九一六条
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
<解説>
● 民法915条1項本文にいう「自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義:
相続開始の原因たる事実の発生を知っただけでは足りず、
それによって自己が相続人となったことを覚知した時をいう。
● 民法916条の趣旨:
丙は、乙の地位を引き継ぐ⇒本来、乙の熟慮期間内(例えば、この熟慮期間が2か月経過していた場合には、残りの1か月内)に承認・放棄をしなければならないことになる。
but
これでは、丙にとって、極めて短期間で、第一次相続について承認・放棄の判断を強いられることになり不当
⇒
丙が「自己の為に相続の開始があったことを知った時」から起算することとした。
再転相続において、丙は、第1次相続及び第2次相続のそれぞれについて承認・放棄の選択権を行使することができるところ、
最高裁昭和63.6.21:
民法916条について、
丙の再転相続人たる地位そのものに基づき、甲の相続と乙の相続のそれぞれにつき承認又は放棄の選択に関して、格別に熟慮し、かつ、承認又は放棄をする機会を保障する趣旨をも有するものと解すべき。
● 第1次相続(甲からの相続)に係る熟慮期間の起算点 である「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」:
A:第2次相続基準説:
丙が自分のために第2次相続(乙からの相続)の開始があったことを知った時
〇B:第1次相続基準説:
丙が乙のために第1次相続(甲からの相続)の開始があったことを知った時
←
①丙が自己のために乙の相続が開始したことを知ってさえいれば熟慮期間が進行するというのでは、再転相続について承認・放棄の選択権を独自に行使できるという丙の地位が実際上確保されないこととなる
②この選択権を行使するのは丙⇒主観的事情は丙について考慮すべき
③第1次相続人である乙自身についてすら、自らが相続人である事実(本件では、先順位者の放棄があったこと)を知らなければ、第1次相続に係る相続財産の調査義務を負わない(熟慮期間は開始しない)のであり、第2次相続が開始したからといって、第2次相続人である丙(甲との関係は、乙よりも薄いのが通常であろう。)に対し、その認識していない第1次相続に係る相続財産の調査義務を負わせる(熟慮期間を開始する)とするのは、丙に対して過度の負担を負わせるもの
~
民法916条は、第1次相続人(乙)が第1次相続に対する承認・放棄をしないまま死亡したという再転相続の場面における第1次相続についての熟慮期間の起算点を想定したものであり、
これを前提に同条を合理的に解釈すれば、
同条は、再転相続における熟慮期間につき、第1次相続人の地位を包括承継した第2次相続人(「その者の相続人」)が、第1次相続人(ただし、その地位は第2次相続人が包括承継している。)のために第1次相続が開始したこと(「自己のために相続の開始があったこと」)を知った時から起算する旨を定めたもの。
⇒
同条にいう「相続の開始」とは、第1次相続を意味するものと解する。
判例時報2452
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