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2019年3月31日 (日)

スマホながら運転による前方不注視⇒類型的に犯情が悪い

大阪高裁H30.10.4

<判断>
①一般的に見て、スマホながら運転は、スマートフォンの小さい画面における手指による細密な動作に意識を集中する必要がある(車載のカーナビゲーションや、旧来の携帯電話機のボタン操作と異なり、手探りや指の感覚で操作目的と達成することが難しく、画面の視認が不可欠となる特徴があり、意識を相当程度集中する必要がある)
②運転者が自らの意思でスマホながら運転がながら運転を積極的に選択した行為が招いた事態⇒その意識決定に対する非難の程度も相当に高い。

<解説>
高速道路上でスマートフォンのアプリを閲覧・操作するなどして前方注意を怠り、交通事故を起こして人を死傷させた⇒検察官の求刑を超える刑期の実刑に処した原判決を維持。
スマホながら運転による前方不注視は、著しく危険であって過失運転致死傷罪の中でも類型的に犯情が悪い部類に属する
運転者が自らの意思で積極的に選択した行為が招いた事態⇒その意思決定に対する非難の程度も相当高い と判断。

 

判例時報2392

 

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