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2019年1月 1日 (火)

参考人としての虚偽の供述が刑法103条の「隠避させた」に該当するとされた事例

最高裁H29.3.27      
 
<事案>
不良集団を率いていた被告人が、同集団構成員(A)が起こしたひき逃げ事件に関し、共犯者らと共謀して、警察官に対し、参考人として、犯人は別人であるとする旨の虚偽の供述⇒刑法103条(平成28年改正前のもの)の「隠避させたに当たる⇒犯人隠匿罪に問われた」 

<規定>
刑法第103条(犯人蔵匿等) 
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 
<判断>
被告人は、、前記同労交通法違反及び自動車運転過失致死の各罪の犯人がAであると知りながら、同人との間で、A車が盗まれたことにするという、Aを前記各罪の犯人として身柄の拘束を継続することに疑念を生じさせる内容の口裏合わせをした上、参考人として警察官に対して前記口裏合わせに基づいた虚偽の供述をした

このような被告人の行為は、刑法103条にいう「罪を犯した者」をして現にされている身柄の拘束を免れさせるような性質の行為と認められるのであって、同条にいう「隠避させた」に当たるとするのが相当である。

被告人について、犯人隠避罪の成立を認めた原判断は是認できる。 

判例時報2384

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