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2018年12月10日 (月)

普天間飛行場代替施設等の建設差止請求

那覇地裁H30.3.13      
 
<事案>
漁業権を管轄する地方公共団体が、国の進める普天間飛行場代替施設等の建設に際して、規則により必要とされる県知事の許可を得ずに岩礁破砕等の行為が行われるおそれがある
⇒当該行為の差止めを求め、また予備的に、かかる行為の不作為義務の存在の確認を求めた。 
 
<判断>
本件請求は裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に該当しない⇒裁判所が固有の権限に基づいて審判することはできず、Xによる各訴えをいずれも却下。

最高裁H14.7.9(宝塚パチンコ店等建築規制条例事件)に依り、
①国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするものであり、法律に特別の規定がある場合に限り、提訴することが許され、
例外的に、
②財産権の主体として自己の財産上の権利利益の保護救済を求めるような場合には、法律上の争訟に当たる。

判例時報2383

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