強制わいせつ罪と性的意図の要否(否定)
最高裁H29.11.29
<事案>
被告人が、児童ポルノを製造、送信する対価として融資を得る目的で、当時7歳の被害女子に対し、被告人の陰茎を口にくわえさせるなどのわいせつな行為をし、その様子を撮影するなどして児童ポルノを製造し、それらを提供したとして強制わいせつ、児童ポルノ製造、児童ポルノ提供等により起訴された事案。
<一審・原審>
被告人に自己の性欲を満たす性的意図があったとは認定できないとした上で、
強制わいせつ罪の成立には「その行為が犯人の性欲を刺戟興奮させまたは満足させる性的意図」を要するとした最高裁判例(最高裁昭和45年1月29日)は相当でないとの判断⇒強制わいせつ罪の成立を肯定。
<判断>
故意以外の行為者の性的意図を一律に強制わいせつ罪の成立要件とすることは相当でなく、昭和45年判例の解釈は変更されるべきである。
判例時報2383
大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文)HP
真の再生のために(事業民事再生・個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP(大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文))
| 固定リンク
「判例」カテゴリの記事
- 懲戒免職処分に先行する自宅待機の間の市職員の給料等請求権(肯定)(2023.05.29)
- 懲戒免職された地方公務員の退職手当不支給処分の取消請求(肯定)(2023.05.29)
- 警察の情報提供が国賠法1条1項に反し違法とされた事案(2023.05.28)
- 食道静脈瘤に対するEVLにおいて、鎮静剤であるミダゾラムの投与が問題となった事案 (過失あり)(2023.05.28)
- インプラント手術での過失(肯定事例)(2023.05.16)
「刑事」カテゴリの記事
- 詐欺未遂ほう助保護事件で少年を第一種少年院に送致・収容期間2年の事案(2023.05.07)
- 不正競争防止法2条1項10号の「技術的制限手段の効果を妨げる」の意味(2023.05.01)
- 保釈保証金の全額没収の事案(2023.04.02)
- 管轄移転の請求が訴訟を遅延する目的のみでされた⇒刑訴規則6条による訴訟手続停止の要否(否定)(2023.04.02)
- いわゆる特殊詐欺等の事案で、包括的共謀否定事例(2023.03.23)
コメント