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2018年12月19日 (水)

強制わいせつ罪と性的意図の要否(否定)

最高裁H29.11.29       
 
<事案>
被告人が、児童ポルノを製造、送信する対価として融資を得る目的で、当時7歳の被害女子に対し、被告人の陰茎を口にくわえさせるなどのわいせつな行為をし、その様子を撮影するなどして児童ポルノを製造し、それらを提供したとして強制わいせつ、児童ポルノ製造、児童ポルノ提供等により起訴された事案。 
 
<一審・原審>
被告人に自己の性欲を満たす性的意図があったとは認定できないとした上で、
強制わいせつ罪の成立には「その行為が犯人の性欲を刺戟興奮させまたは満足させる性的意図」を要するとした最高裁判例(最高裁昭和45年1月29日)は相当でないとの判断⇒強制わいせつ罪の成立を肯定。
 
<判断>
故意以外の行為者の性的意図を一律に強制わいせつ罪の成立要件とすることは相当でなく、昭和45年判例の解釈は変更されるべきである。 

判例時報2383

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