賃料債務保証会社による物件への補助錠設置及び家財撤去に対する損害賠償請求(慰藉料・財産的損害)(肯定)
東京地裁H28.4.13
<事案>
Xは、不法行為に基づく損害賠償を求め、慰藉料200万円と共に、財産的損害として、火災保険において家財の再取得価格とされる300万円を援用しつつ、その3分の1である100万円の賠償を求めた。
<判断>
補助錠設置行為および家財撤去行為につき、後者については窃盗罪ないし器物損壊罪の成立可能性を援用しつつ、それらが不法行為に当たる。
財産的損害の額について、
①撤去された家財のうち比較的価格の高い電化製品はテレビやブルーレイレコーダーだけ
②いずれの物についても客観的価値に関する立証がない
⇒
その額は30万円にとどまると認めるのが相当。
精神的損害について、
①補助錠設置によりホームレス状態を強いられた
②家財撤去により多大な生活上の不便や経済的支出を強いられたことが推察される
⇒Xの精神的苦痛は重大。
他方で、
①管理会社やYへの連絡を怠った点でXの対応も著しく不誠実であった
②Xは賃貸人からの解除の上での明渡請求には直ちに応じざるを得ない立場にあった
③XはYが立て替えた滞納家賃を未だ支払っていない
⇒慰謝料の算定上重要な要素
⇒慰謝料額は20万円
判例時報2318
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