「連邦制の分権化:必要条件」
連邦制の分権化には、厳しい必要条件がある。連邦制の分権化は、会社が多くの純粋な「事業」に組織され得る場合にのみ適用できる。これは、基本的な制限である。ユニットは、最低限として会社の利益に貢献しなくてはならず、それは市場の客観的な判断により決定される純粋な利益でなくてはならない。
連邦制の分権化は、トップマネジメントの仕事が明確に定義され考え抜かれる場合にのみ機能する。連邦制は、適切に適用されれば、オペレーションについて心配する必要がなく、指揮、戦略、目的及び将来のための重要な決定に集中できるため、トップマネジメントはまさに自身の仕事ができる。
①連邦制の原則は、自治的な事業であるオペレーティングユニットに大きな責任を求める。それらに最大の自治が与えられ、最大の責任を負うことが求められる。
②連邦制の分権化は中央によるコントロールと共通の測定基準を要請する。
③自治的事業とトップマネジメントの双方のマネジャーは各事業に何が期待され、「パフォーマンス」が何を意味し、いかなる発展が重要かを知らなくてはならない。
④自治を与えるには、信頼を持たなくてはならない。これは意見を不要とするコントロールを要請する。
⑤会社の連邦制のユニットは自治的であるが、独立ではない。その自治は、会社全体のよりよいパフォーマンスに向けた手段である。
ソース:The Daily Drucker 22 November.
大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文)HP
真の再生のために(事業民事再生・個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP(大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文))
| 固定リンク
「ドラッカー」カテゴリの記事
- 「リソースとしての人」(2017.05.18)
- 「シンジケート(企業連合)としての会社」(2017.05.17)
- 「連合としての会社」(2017.05.16)
- 「非伝統的従業員を管理(manage)する」(2017.05.15)
- 「PEOとBPOの利用」(2017.05.14)
コメント