« 「マーケティングにおける4つの教え」 | トップページ | 「販売からマーケティングへ」 »

2016年7月24日 (日)

8歳の被害児童Aに対する逮捕監禁被告事件⇒Aの承諾の真意性を否定

大阪高裁H27.10.6      
 
<事案>
被告人が、妻Bと共謀の上、自宅居間の柱に巻きつけた鉄製の鎖の端を、Bの実子で被告人と養子縁組をしていた当時8歳のAの腰部にまきつけ南京錠を掛けたという逮捕監禁被告事件。 
 
<解説>
Aは、被告人により南京錠つきの鎖でつながれたものの、南京錠の合鍵を隠し持っていた可能性を否定できず、また当該拘束に承諾するような発言をしていたことから、被告人らがいなくなれば拘束を解けることを理解した上で、鎖でつながれることについて真意で承諾したのではないかが問題。

Aがいつでも物理的に鎖から脱することができた事実は「監禁」を否定する根拠にはなりえない。
監禁において脱出を不可能又は著しく困難にする方法は、有形力・物理的な障害だけではなく、無形的・心理的な障害によってもなされる

本判決は、8歳の児童に逮捕監禁に関する承諾能力を認めた上で、その真意性を否定

判例時報2293

大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文)HP
 
真の再生のために(事業民事再生・個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP(大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文))

|

« 「マーケティングにおける4つの教え」 | トップページ | 「販売からマーケティングへ」 »

判例」カテゴリの記事

刑事」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 8歳の被害児童Aに対する逮捕監禁被告事件⇒Aの承諾の真意性を否定:

« 「マーケティングにおける4つの教え」 | トップページ | 「販売からマーケティングへ」 »