行政書士による遺産分割事件の受任と報酬の受領が不法行為とされた事例
東京地裁H27.7.30
行政書士による遺産分割事件の受任と報酬の受領が不法行為とされた事例
<事案>
行政書士が共同相続人間の遺産分割に関する業務を行ったことにつき不法行為責任が問題となった事案
<争点>
Yの行った受任業務と弁護士法72条違反の成否
不法行為の成否
損害額
<判断>
Yが本件委任契約に基づき行った業務は、行政書士の業務に当たらず、弁護士法72条により禁止される一般の法律事務に当たり、同条に違反して無効であるとして不法行為を認めた。
損害として、
①Xが支払った報酬等合計122万8480円
②Xが遺産分割により本来取得すべきであった遺産と現実に取得した遺産の差額120万4628円
③弁護士費用24万円
を認め、請求を認容。
判例時報2281
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