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2016年1月21日 (木)

被害者に自殺させる態様の保険金殺人、加害目的略取、略取・監禁等において、首謀者に対し従属的な立場で関与した者に関する共謀の成否・正犯性、および、従属的な共同正犯者に対する量刑

神戸地裁H27.3.18    

被害者に自殺させる態様の保険金殺人、加害目的略取、略取・監禁等において、首謀者に対し従属的な立場で関与した者に関する共謀の成否・正犯性、および、従属的な共同正犯者に対する量刑 
 
<事案> 
①Iに対する保険金殺人
②Pに対する身体加害目的略取
③Jに対する監禁・殺害
④Lに対する監禁
⑤Nの関する死体遺棄 

被告人が認めていた死体遺棄を除く前三者について、弁護人は、
①実行行為の有無
②故意の有無のほか
③主犯格のBとの関係で被告人は事件以前から従属的な立場であったなどと主張し、共謀の有無(被告人の正犯性)を争った。

<判断>
すべての事件につき、各行為の実行行為性・故意、Bとの共謀を認め、起訴された犯罪について正犯とされた。 
本件事案のI事件は、Bが主導して被害者に対する身体的虐待を含む自殺への強要行為が重ねられる中で、被告人は、Bを中心とするA家の一員として家族会議や飛び降り場面に同席しており、これらに積極的に関与し、被害者の死亡および保険金の取得を自己の犯罪として行ったと評価

JL事件でも、同様に、B主導で監禁、および監禁状態における虐待を重要な要素とする殺人の行為が継続的に行われる中で、被告人は被害者をモニターで監視するなど監禁の維持に関わったものであるが、殺人の実行行為に関与し自己の犯罪として遂行した正犯としてみなされた
 
<解説>
●正犯か幇助犯か

幇助犯との区別が問題となる局面で、共謀の成立と(共同)正犯性と一体的に論じられることがある。
共謀に関与することで共同正犯となるのであって、いわば「正犯的に共謀する」ことが共謀の要件とされる。

実際、共謀の成立を否定して、実行行為の一部を行う者を従犯とした例も見られる

判例の理解としては「自己の犯罪として行ったか他人の犯罪に加担したにすぎないか」が区別のメルクマールだとされることが多い。

本判決は、共謀とともに正犯性を肯定する枠組みがとられているが、正犯性の基準は「自己の犯罪として行った」ことを正犯性の基準としている。

殺人罪について、被告人の行った行為そのものが被害者の死を惹起する危険性を有するものであったことを中心に、実行行為性かつ関与類型としての重要性を認定し、これを根拠として「自己の犯罪として行った」こと、すなわち正犯性を肯定

共謀共同正犯に関して、最高裁は、いわゆる「スワット事件」決定(最高裁H15.5.1)において、暴力団組織を背景とする共謀につき、現実の「謀議行為」を不要とする一方、実行者と現場で行動を共にする場合に、けん銃を所持する警護者(スワット)とそれを認識しつつ当然のこととして受け入れる意思をもつ被告人との間に共謀を肯定した。
 

被告人が首謀者らとの関係で相対的に従属的な立場に置かれていた点は、被告人の行為責任の問題として考慮。 

判例時報2274

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