「権限の留保」(毎日ドラッカー、11月23日)
●中央マネジメントが全体としての事業やその長期の将来的繁栄に影響する判断権を留保する一種の「至上条項」がなくてはならない。
分権化された会社のトップマネジメントは注意深く、いかなる判断を留保するかを考えなくてはならない。会社全体、その健全さ、そしてその将来についての判断がある。これらの判断は、全体を見て、全体に責任をもつ人々によってのみなされ得る。事業が分裂せずに全体としてまとまるには、特に3つの分野がなくてはならない。
トップマネジメントは(そして、トップマネジメントだけが)、いかなる技術、市場及び製品に参入するか、いかなる事業を始めるか、いかなる事業を破棄するか、そして会社の基本的な価値、信念及び原則は何かについて判断できる。
第2に、トップマネジメントはキーとなる資金の割当てのコントロールを持たなくてはならない。資金の供給とその投資は連邦制の組織の自治的ユニットに委譲できないトップマネジメントの責任である。
第3に、他のキーとなるリソースは人である。連邦的に組織された会社における人々と、特にマネジャーとキーとなる専門家は、1つのユニットではなく会社全体のリソースである。人々についての会社の方針と分権化された自治的ビジネスにおけるキーとなる人事は、(自治的な事業マネジャーはそれらに積極的に参加する必要があるが)トップマネジメントの判断である。
アクションポイント:一定のキーとなる判断・・特に、組織のミッション、価値及び方向についてのもの、資本の割当て、及びキーとなる人の選抜・・をトップマネジメントに留保する。
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