建物の賃貸借の保証会社による賃料を代位弁済は賃借人の賃料不払の事実に消長を来さない
大阪高裁H25.1122
建物の賃貸借の保証会社が賃料を代位弁済しても賃借人の賃料不払の事実に消長を来すことはないとして賃料不払による賃貸借契約の解除が認められた事例
<判断>
保証会社の保証はあくまでも保証委託契約に基づく保証の履行であって、これにより賃借人の賃料の不払という事実に消長を来すものではなく、これによる賃貸借契約の解除原因事実の発生という事態を妨げるものではない
⇒
賃貸借契約の債務不履行の有無を判断するに当たり、保証会社による代位弁済の事実を考慮することは相当ではない。
判例時報2234
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