全国消費実態調査における調査票情報と文書提出義務
最高裁H25.4.19
全国消費実態調査の調査票情報を記録した準文書が民訴法231条において準用する同法220条4号ロ所定の「その提出により・・・公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」に当たるとされた事例
<事案>
相手方である国に対し、老齢加算廃止の合憲性及び適法性を争う訴訟において、厚生労働大臣が保護基準を改定するに当たって根拠とした特別集計の結果が不合理であることを立証するために、その特別集計の資料となった平成11年及び同16年度の全国消費実態調査における調査票情報に係る準文書の提出を求める事案。
<規定>
民訴法第220条(文書提出義務)
次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
<判断>
本件準文書の公務秘密文書該当性を肯定し、原決定の本件文書の提出を命じた部分を破棄し、当該部分についての申立てを却下する旨の決定。
①文書自体の性質、②特定可能性等の理由から公務秘密文書該当性を肯定。
<解説>
●文書自体の性質
平成19年に全部回生された統計法は、個人情報保護の意識や企業の情報保護の高まり等を一因とする統計調査環境の悪化を受けて、統計情報の秘密保護の規定を整備。
最高裁H17.10.14:
労災事件におけるいわゆる災害調査復命書における関係者からの聴取り等に基づく労災事故の発生状況等の私的な情報について、行政庁の強制的調査権限を公務秘密文書該当性を否定する論拠としている。
統計法上、被調査者に報告義務が課され(13条)、調査員に立入権限等があったり(15条)、それらの違反に対して罰則(61条1号)が存在する点においては、災害調査復命書と類似。
but
労災事故の場合、通常であれば、被調査者等の供述以外に客観的な証拠(労災事故の発生現場の情況、被災者等の出退勤記録、診療録等)及び調査に対する一定の協力が類型的に期待し得る当事者(被災者又は家族)が存在。
but
統計調査については、それを裏付ける客観的なデータを行政庁で把握することはおよそ不可能。
立入り等を行ったとしても、日々の消費の具体的な内容を把握することは極めて困難であると認められ、事柄の性質上、実際に罰則を発動することは現実性に乏しい。
⇒
本決定は、立入検査等による情報収集の困難性を指摘。
●特定可能性等
原決定が除外した都道府県市町村番号等の一定の情報を除外しても、被調査者に対する一定の情報を既に入手している者を含む第三者においてこれらの情報を見れば個人が特定されて第三者の知るところとなる危険性があることを完全に否定することはできない。
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