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2013年10月28日 (月)

過払金の利息の新たな借入金債務への充当(肯定)

最高裁H25.4.11   

継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含む場合における、過払金について発生した民プ704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当することの可否及びその充当方法 

<判断>
過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、過払金について発生した法定利息を過払金とは別途清算するというのが当事者の合理的な意思であるとは解し難い。そうすると、継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金合意を含むものである場合においては、過払金について発生した法定利息の充当につき別段の合意があると評価できるような特段の事情がないかぎり、まず当該法定利息を新たな借入金債務に充当し、次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきものと解するのが相当である。

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