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2013年3月30日 (土)

虚偽記載半期報告書提出罪・虚偽記載有価証券報告書提出罪

最高裁H22.5.31   

虚偽記載半期報告書提出罪及び虚偽記載有価証券報告書提出罪について、当該会社と会計監査契約を締結していた監査法人に所属する公認会計士に会社代表取締役らとの各共同正犯の成立を認めた原判決が是認された事例 

<事案>
公認会計士であった被告人が、所属する監査法人と監査契約を締結した株式会社A社の代表取締役Bらと共謀の上、実体のない預け金を計上した半期報告書や株式の取得価額を課題に計上した有価証券報告書を提出したという事案。 

<解説>
虚偽記載半期報告書提出罪や虚偽記載有価証券報告書提出罪(当時の証券取引法198状6号、197条1項1号)にいう「重要な事項」とは、投資者の投資判断に影響を与えるような基本的事項、すなわち、その事項について真実の記載がなされれば投資者の投資判断が変わるような事項をいう。 

http://www.simpral.com/hanreijihou2013zenhan.html

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