弁護士の懇親会費と必要経費
東京高裁H24.9.19
弁護士が弁護士会の役員としての活動に伴い支出した懇親会費等の一部が、その事業所得の計算上必要経費に算入することができ、また、消費税等の額の計算上課税仕入れに該当するとされた事例
<争点>
①懇親会費等の支出(「本件各支出」)を所得税法37条1項に規定する必要経費に算入することができるか
② 本件各支出が消費税法2条1項12号の課税仕入れに該当するか否か
<判断>
①
法令の文理解釈⇒ある支出が所得税法37条1項に規定する所得を生ずべき業務について生じた日用(一般対応の必要経費)に該当するというためには、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要であることを要する。
弁護士が弁護士の地位に基づいて行う活動のうち、所得税法上の「事業」に該当する活動とは、事業主である弁護士がその計算と危険において報酬を得ることを目的として継続的に法律事務を行う経済活動をいい、ある活動がこれに該当するか否かは、当該弁護士の主観によって判断されるのではなく、社会通念に照らして客観的に判断されるべき。
Xが弁護士会等の役員等として行う活動が、社会通念上、Xの「事業所得を生ずべき業務」そのものに該当するとは認めなかったものの、弁護士会等の活動が、弁護士に対する社会的信頼を維持して弁護士業務の改善に資するものであり、弁護士として行う事業所得を生ずべき業務に密接に関係するとともに、会員である弁護士がいわば義務的に多くの経済的負担を負うことによってなりたっている
⇒
弁護士が人格の異なる弁護士会等の役員等としての活動に要した費用であっても、弁護士会等の役員等の業務の遂行上必要な支出であったということができるのであれば、その弁護士としての事業所得の一般対応の必要経費に該当する。
ア弁護士会等の役員等として出席した懇親会等の費用
イ弁護士会会長又は日弁連副会長に立候補した際の活動等に要した費用
ウその他の費用
に分けて検討。
②
①で所得税法上の必要経費に算入することができるとした支出は、消費税等の額の計算上課税仕入れに該当するが、その余の支出は、これに該当しない。
<解説>
一般対応の必要経費の該当性について、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要であることを要すると解した上で、弁護士会等の目的やその活動実績、強制加入団体である弁護士界等と弁護士の関係、弁護士会等の活動費用の実態を考慮して、弁護士が弁護士会等の役員等としての活動に要した費用であっても、弁護士会などの役員等の業務の遂行上必要な支出であったということができるのであればその弁護士の事業所得を生ずべき業務の遂行上必要な支出(一般対応の必要経費)に該当すると判断。
懇親会費等の開催目的に応じて役員等の業務の遂行上必要であったか否かを判断。
http://www.simpral.com/hanreijihou2013zenhan.html
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