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2013年1月31日 (木)

ハードシップ免責

個人再生にハードシップ免責という制度があるが、個人再生で減額された金額の残り4分の1の免責をもらうことで、7年の破産免責不可等の制約が生じるのであれば、再生計画の変更の方がいい。
住宅ローン特約付き個人再生であれば、不動産を手放すことになるだろうし。

それを考えたら、ほとんど使われない制度のような気がする。

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真の再生のために(事業民事再生・個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP(大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文))

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