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2012年11月10日 (土)

刑訴規則27条1項ただし書の「特別の事情」

最高裁H24.5.10

刑訴規則27条1項ただし書に定める「特別の事情」については、事案が複雑で、頻繁な接見の日う調整が認められるなど、広範な弁護活動が求められ、3人を超える数の弁護人を選任する必要があり、かつ、それに伴う支障が想定されない場合には、これがあるものと解される。

架空の減価償却費用を計上するなどして多額の所得を秘匿して法人税の納付を免れたという法人税法違反被疑事件につき、範囲、共謀等を争っている複雑な事案であること、申立人は被疑事件につき接見禁止中であり、弁護人による頻繁な接見の必要性があること、多数の関係者と弁護人が接触するなどの弁護活動も必要とされるなどの事情が認められ、3人を超える数の弁護人を選任することに伴う支障も想定されない
⇒「特別の事情」あり。

原決定には、刑訴規則27条1項ただし書の解釈適用を誤った違法がある
⇒原決定を取り消し、3人を超えて何人の弁護人を許可するのが相当であるか改めて検討する必要があるとして、原裁判所に差戻し。

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