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2012年11月 5日 (月)

輸送施設使用停止処分と裁量権の逸脱

大阪地裁H24.2.3

本件加重の是非において、法律の目的違反という点と他事考慮に当たるという点を明示的に述べているところ、
①裁量処分がその制度の目的と関係のない目的、動機に基づいてされた場合違法となる旨述べるもの(最高裁昭和48.9.14)が
②処分が考慮すべきでない事項を考慮(他事考慮)してされた場合違法となる旨述べるもの(最高裁H18.11.2)がある。

本判決の判断は、行政庁の定める処分基準(本件加重)が根拠法令により行政庁に認められた裁量権の逸脱濫用となるか否かにつき、法律の目的違反の観点判断過程における他事考慮の観点から判断した事例。

平成12年改正により需給調整規制を廃止し、事業者間の競争を促進するという立法政策に転換した道路運送法の下において、行政庁が、供給過剰のおそれのある一定の地域において事業者が減車しないことや増車したことを理由に、道路運送法40条に基づく監督処分を加重することが許されるか否かという問題が正面から争われた事案。

本判決は、減車しないことや増車したことを理由とする処分の加重は、平成12年改正後の道路運送法の趣旨、目的に反するものであると認め、これを違法とした。

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