死刑執行について
7月28日の夕刊に2人の死刑執行が行われたことが報じられている。
刑事訴訟法475条には、「死刑の執行は、法務大臣の命令による」と規定されるとともに、その命令は「判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。」と規定する。
(再審の請求等、一定の場合、手続きが終了するまでの期間6箇月の期間に算入されない場合がある。)
ところが、現実は、何年も執行されないことが大半で、確定死刑囚は100人を超えている。
法務大臣が法律に規定されている職務を遂行しないことが何故許されるのか?
裁判所の判決が実現されずに放置されることがどういう理由で正当化されるのか?
法務大臣は、これらの点について、国民にそして何よりも被害者の遺族に説明する必要があると思う。
大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文)HP
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