失業給付
失業給付受給日数10年ぶり増。
解雇・倒産響く。l
解雇で失業(30歳未満)
~
働いていた期間が10年以上20年未満なら、給付を受け取れる日数は最大180日。
自己都合による離職の場合、最大120日。
(日経朝刊2010.7.25)
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失業給付受給日数10年ぶり増。
解雇・倒産響く。l
解雇で失業(30歳未満)
~
働いていた期間が10年以上20年未満なら、給付を受け取れる日数は最大180日。
自己都合による離職の場合、最大120日。
(日経朝刊2010.7.25)
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専業主婦らが扶養者である夫の退職などで第3号の資格を失うと、主婦ら本人が届け出なければならない。
(夫が退職などで第2号から自営業者などと同じ扱いの国民年金の対象である第1号に切り替わると、主婦側も自動的に第1号の対象に振り替えられると勘違いするケースが多い。)
第1号被保険者
加入者:20歳以上、60歳未満の自営業者や学生、無職など
保険料の納付:月額1万5100円
第2号被保険者
加入者:65歳未満の厚生年金に加入するサラリーマン、共済組合に加入する公務員ら
保険料の納付:労使で折半する厚生年金などの保険料に含まれる
第3号被保険者
加入者:20歳以上、60歳未満の第2号被保険者の被扶養配偶者
保険料:第2号被保険者が加入する保険が負担し、本人負担はなし
日経朝刊H22.7.21
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妊娠から出産まで必要費用:50万円
出産・育児を支援する主な施策:
㋐妊娠無料検診:保健指導や超音波検査などの検査費を助成
㋑出産育児一時金:赤ちゃん1人につきk42万円を助成
㋒子供手当:中学卒業までの子供1人につkじ、月1万3000円を支給
㋓育児休業給付金:育休期間中、月額賃金の50%を支給
㋔育児休業の取得促進:
①父母がともに育休をとる場合、1歳2カ月までの間に計1年間、育休がとれる(パパ・ママ育休プラス)
②3歳までの子をもつ労働者に対し、1日6時間の短時間勤務制度の設置を事業主に義務付け
③子供の看護休暇(小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上なら年10日)
㋕父子家庭への手当:低所得の父子家庭にも児童扶養手当を支給(8月分から)(改正児童扶養手当法施行)
(日経2010.7.11朝)
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上場株式を売却する際に使える「みなし取得費の特例」が、2010年12月末で終了。
2002年まで投資家は売却代金の約1%が源泉徴収される「源泉分離課税」と、譲渡益に対して課税する「申告分離課税」を選択できたが、2003年の改正で「申告分離課税」に一本化。
取得価格が不明な場合、2001年10月1日の終値に80%を掛けた額を「みなし取得費」として税金の申告がえきるようにしたものが「みなし取得費の特例」
みなし取得費の方が実際の取得価額より高い場合、譲渡益を圧縮できる。
なお、株式の譲渡所得には、現在10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用(本来は20%)。
来年以降で取得費不明⇒「売却代金の5%を取得価格として申告」することが認められている。
~95%が譲渡益と見なされる。
(日経2010.7.11朝)
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収入減で住宅ローンの約定返済困難
⇒
㋐金融機関に返済期間の延長などを相談
㋑社団法人「移住・住みかえ支援機構」が始めた「再起支援借上げ制度」
①一時的に住宅ローンの返済に窮する人が対象で、機構が住宅を借り上げ、その家賃収入をローン返済に充当。
②既に延滞している人は利用できない。
③契約は3年更新で、返済能力が改善すれば家に戻ることができる。
④現在は、住宅金融支援機構の住宅ローン利用者に限られる。
一時的に家をでる必要⇒居住費がかかってしまう。
(日経2010.7.11朝)
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㋐遺族基礎年金(国民年金から支給)
㋑遺族厚生年金(厚生年金から支給)
夫が会社員⇒㋐㋑両方もらえる。
夫が自営業⇒㋐のみ。
㋐の遺族基礎年金の年額:
①子供のいる妻:79万2100円+子供の加算額(第1子、第2子は各22万7900円、第3子以降は1人当たり7万5900円)
②子供だけ:第1子は79万2100円、第2子は22万7900円、第3子以降は1人当たり7万5900円
③子供のいない妻:支給されない。
子供:原則高校生以下(18歳になった日以降の最初の3月31日まで)
㋑の金額:
「夫の在職時の平均月収に被保健者期間(月数が300月未満は300月)と一定の乗率を掛けた報酬比例の年金額」の4分の3。
50歳未満の人の「ねんきん定期便」には平均月収などの情報が記載されている⇒試算しやすい。
夫の死亡時に30歳未満で子供のいない妻の場合、5年間しかもらえない。
妻が40歳以上65歳未満で高校生会の子供なし⇒「中高齢寡婦加算」として年59万4200円が加算。
(日経2010.7.11朝)
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小規模個人再生において再生計画案が可決された場合には、裁判所は、不認可事由が認められる場合を除いて、再生計画認可の決定をする。(法231①、法238による174①、202①の適用排除)
再生計画不認可事由
一般の不認可事由(法174②):
①再生手続または再生手続が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。(1)
②再生計画が遂行される見込みがないとき(2)
③再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき(3)
④再生計画の決議が債権者一般の利益に反するとき(4)
住宅資金特別条項を定めた場合の不認可事由(法202②):
①再生計画が遂行可能であると認めることができないとき(民再202②(2))
②再生債務者が住宅の所有権または住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれるとき(民再202②(3))
小規模個人再生に固有の不認可事由(法231②):
①再生債務者が将来において継続的または反復して収入をうる見込みがないとき(1)
②無異議債権(民再230⑧第1かっこ書)の額及び評価済債権(同⑧第2かっこ書)の額の総額が5000万円を超えているとき(2)
③計画弁済総額が最低弁済基準額を下回るとき(3)(4)
④債権者一覧表の記載に反して再生計画に住宅資金特別条項の定めがないとき(5)
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労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金または退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)についての証明書を請求した場合においては、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。(労基法22①)
この証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。(同条②)
使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就労を妨げることを目的として、労働者の国籍、身上、社会的身分もしくは労働組合運動に関する通信をし、または証明書に秘密の記号を記入してはならない。(同条③)
退職労働者は、自己都合退職、勧奨退職、定年退職、解雇などの退職事由と、解雇の場合の解雇事由の内容(事実関係、就業規則があればその該当条項)を記載した証明書を使用者に対して要求できる。(H11.1.29基発45号)
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使用者が早期退職優遇制度の利用を労働者に呼びかける行為を、同制度による合意退職の申込みの誘引であり、申込みそのものではないと解した上、労働者による申込みに対する使用者による承諾を要件と開始、所定の要件を満たさずに退職した者からの割増退職金支払いは否定。
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不況時の人員削減策や、定年前高齢者の削減策として、労働者に対して合意解約ないし一方的解約(辞職)としての退職を勧奨する場合には、その任意の意思を尊重する態様で行うことを要する。その場合、退職金の優遇は任意性の1つの有力なメルクマールとなる。退職勧奨は解雇ではないから、人員整理目的であっても、整理解雇の4要件ないし要素を満たす必要はない。
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